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生活保護受給者でも葬儀はあげられる?自己負担0円のお葬式とは

投稿:2024/09/17 更新:2024/09/19

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生活保護受給者の親が亡くなった場合や、喪主が生活保護受給者である場合、葬儀は執り行えるのでしょうか。生活保護受給者は、所有資産に制限が設けられているため、経済的余裕がないことがほとんどです。そのため、どうやって葬儀費用を捻出すべきか、悩む人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、生活保護を受給していても、自己負担0円で葬儀を行える「生活保護葬」について詳しく解説します。申請が認められるケースと認められないケースについてもしっかり押さえておきましょう。

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生活保護受給者は葬儀をあげられる?

故人または喪主が生活保護受給者でも、必要最低限の葬儀をあげられます。葬儀にかかる費用を用意できない場合は、「葬祭扶助」という生活困窮者のための救済制度を利用できるからです。葬祭扶助とは、生活保護法に基づいて定められた扶助制度のことで、「生活保護葬」「民生葬」「福祉葬」など、自治体によって呼び名が異なります。一定の利用条件を満たし、この制度を利用することができた場合、自己負担0円で葬儀を行うことが可能です。

自己負担0円! 葬祭扶助が認められるケース・認められないケース

葬祭扶助制度を利用すると、「直葬」または「火葬式」と呼ばれる必要最低限の葬儀費用を自己負担0円で賄える可能性があります。ただし、生活保護受給者であれば誰でも利用できるというわけではありません。葬祭扶助を受給するためには、葬儀を行う前に自治体に申請し、一定の条件を満たす必要があります。ここからは、葬祭扶助が認められるケースと、認められないケースについて見ていきましょう。

葬祭扶助が認められるケース

葬祭扶助が認められるには、基本的に以下で解説する「喪主が生活保護受給者のケース」または「故人が生活保護受給者で身寄りがないケース」のどちらかに該当する必要があります。

喪主が生活保護受給者のケース

喪主が生活保護受給者であり、故人の遺留金もなく、葬儀費用を捻出できない場合は葬祭扶助の対象です。喪主が生活保護受給者でない場合でも、経済的に困窮していて支払い能力がないと判断されれば、扶助が認められることがあります。

なお、故人が生活保護受給者でなかった場合は、遺留金で葬儀費用を賄えないと判断された場合に限り、葬祭扶助が適用されることとなっています。いずれにしても、喪主が葬儀費用を支払えるだけの資金がある場合は対象外です。

故人が生活保護受給者で身寄りがないケース

故人が生活保護受給者で、身寄りがない、または親族から引き取りを拒否されている場合は、葬儀を執り行う第三者が所定の手続きを踏むことで、葬祭扶助が適用されます。第三者に該当するのは家主、後見人、民生委員などです。このケースにおいては、第三者に支払い能力の有無を問われることはありません。

葬祭扶助が認められないケース

喪主や故人が生活保護受給者であっても、葬祭扶助が認められないケースもあるので、注意しましょう。以下では、「生活保護を受給していた故人に資産があるケース」と「親族が葬儀費用を支払えるケース」について解説します。

生活保護を受給していた故人に資産がある

生活保護受給者でも、ある程度の貯金は認められています。生活保護を受給していた故人に、預貯金など葬儀費用を賄えるだけの資産がある場合は対象外となり、葬祭扶助は認められません。資産はあるものの、葬儀費用の全額に満たない場合は、不足分にのみ扶助費が充てられるケースもあります。

親族が葬儀費用を支払える

親族である子、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母などの中で、葬儀費用を支払えるだけの資産を持つ人がいる場合は、葬祭扶助が認められないケースもあります。葬祭扶助の財源は税金で賄われているため、認定には慎重な判断が求められるからです。故人が生活保護受給者だといっても、必ずしも葬祭扶助が適用されるわけではないということを知っておきましょう。

葬祭扶助制度利用の葬儀の内容

葬儀と一口にいっても、家族葬や一般葬などさまざまな形式があり、かかる費用もそれぞれ異なります。無事申請が通り、葬祭扶助制度が適用された場合、生活保護葬はどのような内容で執り行われるのでしょうか。ここからは、葬祭扶助制度利用の葬儀形式と、支給される金額について詳しく解説していきます。

葬儀の形式は必要最低限

葬祭扶助制度を利用して行える葬儀は、「直葬」または「火葬式」と呼ばれる形式のみです。直葬とは、通夜や告別式を省略して火葬のみを行うシンプルな葬儀形式を指します。棺やドライアイスなど、直葬に最低限必要なものは用意されますが、祭壇の用意や僧侶による読経などはできません。

また、「精進落とし」と呼ばれる火葬後の会食も生活保護葬では行えないこととなっています。なお、参列できる人数については明確に決められていないものの、火葬場に入れる程度の少人数で参列するのが通例です。

上限金額内に抑える必要がある

葬祭扶助制度で支給される金額には上限が設けられています。基本的には故人が大人の場合で21万5,000円、小人の場合で17万2,000円が上限の目安です(※)。ただし、自治体によって金額が異なる場合があるため、あらかじめ確認の上、申請を行いましょう。大人・小人の区分けも各自治体の条例によって異なります。

※出典:厚生労働省.「2024(令和6)年4月1日施行生活保護実施要領等」.https://www.mhlw.go.jp/content/001222612.pdf ,(2024-07-31).

生活保護受給者葬儀|葬祭扶助の申請~葬儀までの流れ

自己負担0円で生活保護葬を行うには、正しい手順で葬祭扶助の申請を行う必要があります。順番を間違えてしまうと、扶助対象外になってしまいかねないので、注意が必要です。そこでここからは、葬祭扶助の申請から葬儀を執り行うまでの、一連の流れをご紹介します。いざ当事者となった際に慌てることのないよう、流れをしっかり押さえておきましょう。

福祉課や民生委員に連絡する

生活保護葬を希望する場合は、申請者が住む地域の福祉事務所か、役場の福祉課、または民生委員に連絡を入れ、手続きの流れを確認しましょう。故人が生活保護受給者である場合は、生活保護を受けていた地域の福祉事務所、または福祉課にも一報を入れます。

相談の際は死亡診断書など故人の死亡を証明できる書類を求められるので、前もって準備しておきましょう。故人と喪主の関係や、生活保護受給の有無、生活に困窮していることなど、細かな状況をあらかじめ伝えておくと、その後の手続きがスムーズです。

葬祭扶助の申請

葬祭扶助の申請手続きは、基本的に申請者が住む地域の福祉事務所で行います。必ず葬儀を執り行う前に申請しておかないと、受理されないので注意しましょう。申請に必要な書類を提出すると、地域の民生委員またはケースワーカーによって喪主の経済状況や、親族の資産状況などの審査が行われます。審査が通らなければ、葬祭扶助を利用した葬儀は執り行えません。

葬儀社に葬儀を依頼する

葬祭扶助の認可が下りたら、生活保護葬を行える葬儀社を探し、葬儀の依頼をしましょう。葬儀社に心当たりがないときは、申請書類を提出した役所で紹介してくれることもあります。いずれにせよ、葬儀社へは葬祭扶助を利用する旨明確に伝えないと、後々トラブルになりかねないので注意が必要です。

葬儀社が決まれば、火葬場の空き状況の確認や、日程の打ち合わせを行います。火葬に立ち会って欲しい人がいる場合は、葬儀の日程と場所を伝えておきましょう。

葬儀を執り行う

お伝えしてきたように、葬祭扶助を利用して執り行える葬儀形式は、直葬のみです。直葬は、遺体を火葬場に搬送し安置してから、納棺、火葬、収骨という流れで進行します。火葬にかかる時間は火葬場によって異なるものの、約1〜2時間です。

一般的な葬儀では、火葬の間に遺族で食事を取ることもありますが、生活保護葬では食事の費用は含まれていません。待機中は火葬場のロビーなどで過ごしましょう。一般葬と異なり通夜や告別式もないので、葬儀は1日で終了します。参列者が遠方から来る場合などは、1日で終わることを忘れずに伝えましょう。

葬儀費用の支払い

葬儀費用は、葬儀が終わった後に自治体から葬儀社へ直接支払われる仕組みです。葬祭扶助が適用されていれば喪主が支払い手続きを行うことは一切なく、自己負担も基本的にはありません。

葬祭扶助制度を利用して葬儀を行うときの注意点

自己負担0円で生活保護葬を執り行うに当たり、葬祭扶助の審査基準や、申請から葬儀までの一連の流れをお伝えしてきました。一般的な葬儀の流れのイメージとは異なる点もあるため、まだ細かな疑問や不安が残る人もいるのではないでしょうか。

そこで、葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う際の注意点を6つご紹介します。

葬儀前に申請を済ませる

葬祭扶助の申請は葬儀前に済ませることが必須条件です。申請前に葬儀を行ってしまうと、いくら経済的に困窮していても、「支払い能力がある」と判断され、扶助が認められなくなってしまいます。葬祭扶助が適用された場合、葬儀会社に費用を支払うのは自治体なので、喪主が費用を工面する必要はありません。慌てずに申請が受理されるのを待ってから、葬儀の手配を行いましょう。

直葬以外の葬儀はできない

葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う場合、直葬以外の葬儀形式は選択できません。葬儀に必要な最低限の費用で賄うため、必然的に直葬という形になります。また、自費を追加して葬儀内容を変更することも認められていないので注意しましょう。葬祭扶助は、あくまでも「葬儀費用を捻出できないほど生活に困窮している」ことが前提で支給されるものだからです。

納骨やお墓の費用は含まれない

葬祭扶助を利用した葬儀の費用に、納骨やお墓の永代使用量は含まれません。火葬後の収骨までが適用範囲となることを覚えておきましょう。故人に身寄りがない場合や、納骨やお墓の費用を捻出できない場合は、葬儀社で遺骨を引き取ってもらえるケースもあります。遺骨をどうするか悩んだときは、葬儀社に相談してみましょう。

「小さいわが家のお葬式」の福祉葬(生活保護葬)では、ご遺族からの希望があれば遺骨をお預かりし、散骨代行での供養を行うことも可能です。供養に際してのご相談にも応じますので、まずはお問い合わせください。

下記の記事でも福祉葬の詳細をご覧いただけます。
【福祉葬】内容と対象者の条件や手続き、流れについて《費用の自己負担ゼロ円》

香典は受け取ってOK

生活保護葬は直葬という葬儀形式を取っており、通夜や告別式などの儀式は行われませんが、香典は受け取ってよいこととなっています。なぜなら香典は収入として見なされないため、葬祭扶助の適用条件に影響しないからです。香典を受け取っても自治体に報告する義務はなく、扶助が取り消しになることもありません。使い道も自由なので、場合によっては納骨やお墓の費用に充てるという選択もあります。ただし、香典返しの費用は喪主の負担となることを覚えておきましょう。

遺留金がある場合は注意

生活保護葬を検討する際は、生活保護を受けていた故人に遺留金がないか確認しておきましょう。遺留金とは、現金、物品、有価証券などを指します。葬祭扶助の申請を行う際、葬儀費用に充てられる程度の遺留金が確認できた場合、扶助は利用できません。なお、遺留金が葬儀費用に満たない場合は、不足分のみが支給される仕組みです。

戒名は自己負担

葬祭扶助を利用した葬儀内容に、戒名に対するお布施の費用は含まれていません。しかしながら、宗教的な理由でどうしても戒名を付けたいという場合、自己負担で戒名を依頼することはできます。その場合、葬祭扶助の利用ではないことが明確に分かるように、葬儀が終了してから改めて戒名の儀式を執り行うようにしましょう。

戒名にはランクがあり、必要なお布施も2万〜100万円と幅があります。しかし、あまり高額になると、資産があると見なされる可能性もあるので、注意が必要です。トラブルを避けるためにも、戒名については葬祭扶助申請のタイミングで相談しておくことをおすすめします。

なお、戒名は一定のルールにのっとれば自分でつけることも可能です。ただし、菩提寺がある場合は事前に了承を得ておきましょう。

葬祭扶助制度利用の式は、小さいわが家のお葬式へ

「小さいわが家のお葬式」でも、葬祭扶助制度を利用した福祉葬(生活保護葬)を承っています。福祉葬の葬儀形式は、葬祭扶助の範囲内で行える火葬式(直葬)です。条件を満たした場合、自己負担0円での葬儀が可能ですので、希望される際はご相談ください。ここからは、「小さいわが家のお葬式」の福祉葬で採用する「火葬式・直葬プラン」をご案内します。

火葬式・直葬プラン

火葬式とは、通夜や告別式などを省略した火葬のみの葬儀のことで、直葬とも呼ばれています。火葬式と家族葬の違いは、家族葬では一般葬と同様に通夜や告別式なども行われる場合があるのに対し、火葬式は火葬のみを行うという点です。どちらも小規模という点では共通していますが、火葬式はよりシンプルな形式となります。

火葬式・直葬プランでできることは、ご遺体の搬送、安置、火葬、収骨です。納骨は含まれませんが、福祉葬の場合は、希望があれば散骨代行で遺骨の供養を承ります。

費用の目安

「小さいわが家のお葬式」の火葬式・直葬プランは安置日数無制限、ドライアイス無料で、通常価格が税込13万7,500円のところ、生前相談割引後の価格は税込8万2,500円です。この金額には、火葬式に必要な項目「役所手続き代行」「搬送」「専任スタッフ」「安置」「棺」「骨壺・骨箱」が全て含まれています。

その他にオプションとして選択できるのが「寺院紹介10万円〜」「お別れ花1万1,000円〜」「ラストメイク3万3,000円〜」「忌中料理1人前5,445円〜」「返礼品3,300円〜」「代行委託散骨3万3,000円」です。ただし、葬祭扶助を利用した福祉葬の場合、オプションは選択できないので注意しましょう。

葬儀の流れ

故人が亡くなったら、死亡診断書または死体検案書を確認後、福祉葬を検討する場合は葬祭扶助の申請を行います。申請が受理された時点で葬儀社への連絡となりますが、「小さいわが家のお葬式」では役所手続き代行も行いますのでご利用ください。次に故人のご遺体を安置所に搬送し、葬儀の打ち合わせを行った後、火葬場にて火葬・収骨というのが一連の流れです。火葬そのものは1日で終わりますが、法令では亡くなってから24時間は火葬ができない決まりとなっています。従って、亡くなってから収骨まで最短でも2日かかるということを覚えておきましょう。

なお、火葬式に厳格なマナーはありませんが、基本的には家族葬や一般葬と同じように考えて構いません。服装に関しては、黒または控えめな色を選択した上で、男性はスーツ、女性はスーツまたはワンピースというスタイルが理想的でしょう。

生活保護受給者が亡くなった場合、遺品整理・相続はどうする?

生活保護受給者が亡くなった場合、一定の基準を満たせば自己負担0円で葬儀を執り行えることが分かりました。葬儀については理解できたけれど、故人の遺品整理や相続の問題について悩む人も多いのではないでしょうか。ここからは、法律で定められていることをベースに、生活保護受給者が亡くなったときの遺品整理と相続について解説します。

遺品整理

遺品整理はできるだけ親族で行います。遺品整理の差し当たっての目的は、資産の確認や、諸手続きに必要な書類を探すことです。生活保護受給者は資産を制限されていることから、多額の貯金があるとは考えにくい一方で、借金などの負債が確認できることがあります。そのため、遺品整理はあまり気が進まないケースもあるでしょう。しかし、この後ご説明する相続の問題も関係してくるため、なるべく早い段階で確認作業を行っておくのが理想的です。

なお、相続をどうするか決めていない段階で、遺品を処分したり売却したりすると、相続放棄ができない可能性があります。遺品整理をプロの業者に任せるという方法もありますが、支払いに故人の生活保護受給費を充てることはできないので注意しましょう。それでもさまざまな事情から遺品整理ができない場合は、役所やケースワーカーなどに相談してみることをおすすめします。

相続

生活保護受給者が亡くなったら、相続をどうするか決断を迫られます。相続の選択肢は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。

単純承認とは、債務を含めた故人の遺産を全て引き継ぐ方法で、手続きの必要はありません。限定承認は、故人のプラスの資産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、多くは故人の遺産の全容が不明なケースで選択されます。相続放棄は、その名の通り債務を含めた遺産全ての相続権利を手放す方法です。

限定承認と相続放棄に関しては、故人の死去から3カ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります(民法第924条・941条)。なお、相続放棄は単独で手続きできますが、限定相続の場合は、相続人全員が共同で手続きを行わなければなりません。(民法第923条)全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで、選任された相続財産管理人が遺産の対応に当たります(民法第952条)。ただし、相続財産管理人に遺産を引き渡すまでの間は、管理義務があることも覚えておきましょう(民法第940条)。

出典:e-Gov法令検索.「民法」.https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 ,(2024-07-31).

生活保護受給者は、条件次第で自己負担0円で葬儀が可能

今回は、葬祭扶助を利用するための条件や申請方法、適用された場合の葬儀の流れについて解説しました。

故人や喪主が生活保護受給者であっても、必要な条件を満たせば自己負担0円で必要最低限の葬儀を執り行うことができます。訃報は思わぬタイミングで訪れるものです。葬儀の資金調達に悩んだときは、ぜひ本記事を参考に、葬祭扶助の申請を検討してみましょう。

小さいわが家のお葬式」の福祉葬プランでは、葬祭扶助の申請や役所手続きの代行も承ります。24時間いつでも電話対応しておりますので、ぜひご相談ください。

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家族葬とは一般的には遺族や親族、または故人と生前親しくしていた友人などを含めた少人数で執り行う小規模な葬儀を指しており、明確な定義はありません。家族葬は一般葬と同様に、僧侶などの宗教者立ち合いのもとで通夜や告別式が行われ、葬儀の日程や進行も一般葬と同じ順序であることが多いです。基本的な部分は同じでも、家族葬の定義がないため主催者が葬儀のスタイルを自由に決めることができます。例えば家族葬としながらも参列する人数が多い場合もあれば、通夜を行わないで全工程を1日で終えてしまうこともあります。会食を行わなかったり、返礼品を省略したりするケースも多いです。 ※詳しくはこちら【家族葬とは…】

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