記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
葬儀の際は葬儀用具、納棺用品、祭壇費などの費用の他に、参列者への通夜振る舞いなどが必要です。葬儀の予算がない場合や生活保護受給者は、葬儀をするのが難しいと考える方も多いでしょう。そのようなときは、経済的に葬儀を行うことが難しい方々に向けた「福祉葬」の制度を利用できる可能性があります。
この記事では福祉葬の内容や申請が認められる条件をはじめ、金額や注意点などを解説します。葬儀費用でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
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また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。
制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに5,000円~10,000円の追加料金が加算されてしまいます。
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福祉葬は、経済的に葬儀を行うことが難しい方々が利用できる「葬祭扶助制度」を利用した葬儀の総称で、「民生葬」「生活保護葬」とも呼ばれます。
葬祭扶助制度の申請には条件があり、条件を満たして適用された場合は、病院への遺体のお迎えから納骨までを自己負担なく行えます。葬儀は宗教儀式を執り行わない火葬のみの「直葬・火葬式」です。通夜・葬儀・告別式などの一般的な葬儀は行いません。
葬儀の予算がない方が誰しも福祉葬が行えるわけではありません。葬祭扶助の申請にはいくつかの条件があり、以下のようなケースが認められた場合に服装ができます。下記条件のいずれかに当てはまらない場合は福祉葬は行えず、葬儀費用は遺族負担となります。
葬祭扶助は、故人が生活保護を受けていた場合にのみ利用できる制度だと勘違いされやすいです。しかし、喪主が生活保護受給者である場合も制度を利用できることがあります。
葬儀は扶養義務者が喪主となり費用を負担するのが一般的です。故人が葬儀を執り行える資産を残しておらず、喪主も生活保護を受けているなど経済的に葬儀を行うことが難しい場合は、葬祭扶助の申請が認められ福祉葬を行うことができます。
資産がなく、身寄りもない故人の場合は、アパートやマンションの家主、施設の担当者などが葬儀を手配する場合もあります。第三者が葬儀の手配をする場合も葬祭扶助の申請が可能です。
また故人に身寄りがあっても、会ったことがない、ほとんど面識がない親族などに遺骨の引き取りを拒否されることもあるでしょう。そのような場合も第三者が葬祭扶助の申請を行えます。
葬祭扶助が受けられる条件であっても、申請が認められず福祉葬ができないというケースはあります。以下のようなケースは基本的に認められません。
故人が生活保護受給者であっても、葬儀を行えるだけの資産が残っていれば、葬祭扶助の対象外になり、福祉葬ができないです。
葬儀費用が全額支払えない場合でも、預貯金があれば葬祭扶助が減額されたり、不足分のみに葬祭扶助が充てられたりするケースもあります。
故人が生活保護者の場合でも、扶養義務者で葬儀費用を支払える経済状況の人がいる場合は、葬祭扶助が認められないケースもあります。扶養義務者は基本的に故人の父母・子・祖父母・孫・曾孫・兄弟姉妹までの親族です。
扶養義務者のいずれかが葬儀費用を支払えると判断された場合は、基本的に葬祭扶助の申請は受け入れられず、福祉葬を行うことができないです。
葬祭扶助の金額は申請する地域や世帯の状況によって異なります。詳しい金額は最寄りの市区町村役場や福祉事務所で確認が必要です。葬祭扶助の給付基準額は規定により、故人が大人の場合は21万5,000円以内、故人が小人の場合は17万2,000円以内と決まっています(※)。なお、大人・小人の区分けは自治体の条例によって異なり、支給額も自治体によって異なるので確認してみてください。
葬祭扶助の算定方法は、葬儀に欠かせない基本的なサービスや、棺・骨壺などの適正価格、地域の物価、平均的な葬儀費用を参考に計算されます。市区町村によっては事前に葬儀社の見積もりを求められるケースもあります。
算定方法が複雑な市区町村もあり、支給額が変動することもあるので、費用について事前に詳しく知りたい場合は必ず該当の自治体に確認しましょう。
福祉葬はお通夜や告別式を行わない火葬式(直葬)です。福祉葬を実施するための費用として一般的には以下が含まれます。
死亡診断書(死体検案書)発行費用
遺体搬送費
保冷剤や安置料など
棺・骨壺などの費用
火葬費用
宗教儀式、お花代、遺影の写真代などは含まれません。お墓などに遺骨を納める納骨費用も葬祭扶助の対象外です。また、自己資金を足して式場を借りるなども原則不可となります。
※出典:厚生労働省.「2024(令和6)年4月1日施行生活保護実施要領等」.https://www.mhlw.go.jp/content/001222612.pdf ,(2024-07-31).
故人が亡くなってから福祉葬を申請し、支払いを終えるまでの流れについて解説します。順番を間違えると申請が受けられなかったり、手続きがスムーズに進まなかったりするので注意しましょう。
福祉葬を希望するときは、故人が生活保護受給を受けていた市区町村役場の福祉課や福祉事務所への連絡が必要です。地域によって対応の違いがあるため、連絡した際は今後の流れを詳しく聞いておくのがおすすめです。
福祉葬を行う旨を市区町村役場の福祉課や福祉事務所へ連絡すれば、葬儀社へ連絡が行き、故人をご安置室まで搬送・納棺してくれます。
葬祭扶助は事前申請が原則です。申請は基本的に喪主が行いますが、喪主の委任状や印鑑などがあれば、葬儀社が申請を代行できます。葬祭扶助の申請先は、故人の住民票のある場所ではなく、申請者の住民票がある市区町村の役所または福祉事務所です。
故人と申請者の住民票が同じ市区町村であれば間違えるケースは少ないですが、異なる場合は間違えやすいので注意しましょう。家主、施設の担当者など第三者が申請する場合は、故人の住民票がある自治体へ申請します。
申請には葬祭扶助申請書が必要です。用紙は市区町村の役所や福祉事務所で入手できます。
葬儀の日程・内容・場所については、葬儀社と直接打ち合わせます。福祉葬は火葬式(直葬)と内容がほぼ決まっているため、遺族が取り決める内容は日時程度で、後はほとんどありません。
福祉葬は葬祭扶助の範囲内で葬儀を執り行います。通夜や告別式は行わず火葬式(直葬)の葬儀です。
葬儀費用は原則的には各自治体から葬儀社に直接支払われます。申請者を介すことはありません。自己資金を足して葬儀内容を変更することもできないので、注意しましょう。
福祉葬を行う際のご臨終から納骨までの具体的な流れについて、詳しく解説します。
臨終を迎えたら、故人の死亡を確認できる書類が求められるため、医師に死亡診断書を作成してもらいます。死亡診断書の発行には料金がかかりますが、葬祭扶助の対象に含まれます。
福祉葬を行うための葬祭扶助の申請は葬儀を行う前に行わなければなりません。市区町村の役所または福祉事務所に連絡し、福祉葬を希望している旨を伝えます。
福祉葬では火葬のみを行います。ただし日本では、亡くなってから24時間は火葬ができません。法律で決められているため、最低でも一日は自宅やご安置室での安置が必要です。病院や施設など亡くなった場所からご安置室までの搬送は葬儀社が行います。遺体搬送費、保冷剤や安置料なども葬祭扶助の対象に含まれます。
葬祭扶助が認められたら、出棺日時と火葬日時などの打ち合わせを葬儀社と行います。身寄りのない故人の場合は、自治体担当者などが葬儀社と打ち合わせをするケースもあります。
福祉葬は搬送・納棺・火葬の流れが基本で内容がほぼ決定しているので、打ち合わせの内容は日時程度です。
臨終を迎えてから24時間以上経過したら、あらかじめ決めた出棺日時に遺体を棺に収めて火葬場へ出棺します。
福祉葬は基本的に火葬式(直葬)となります。通夜や告別式は行いません。
葬祭扶助の納骨費用の意味は、一般的に火葬された遺骨を骨壺に収めることです。墓地などに納骨する際の費用は含まれません。
遺骨は基本的に家族または親族が引き取ります。引き取った遺骨は、お墓に納める、手元供養する、散骨するなどが一般的です。故人に身寄りがない場合、遺骨は各自治体で保管されます。
福祉葬を行う際はいくつかの注意点があります。見落としてしまうと最悪の場合、葬儀費用が支払われません。以下の注意点をよく理解し、分からないことがあれば葬祭扶助の申請先や葬儀社の担当者に確認しておきましょう。
繰り返しとなりますが、葬祭扶助の申請は葬儀前が原則です。葬儀後の連絡では申請できません。そもそも生活保護法が適用されるのは、経済的に困窮している方が前提です。葬儀費用を必死に集めても、葬儀費用を支払えるだけの能力があると判断されてしまいます。
葬祭扶助制度はお金がないのを理由にして、死体遺棄などの刑法に触れる行為を防ぐことも目的のうちの一つです。葬儀費用を補う制度ではないため、決められた範囲内で火葬式(直葬)のみを行います。宗教儀礼の通夜や告別式をはじめ、祭壇を飾ったりする一般的な葬儀はできません。
葬祭扶助が支給され、福祉葬を行っても香典は受け取れます。香典は収入とは見なされません。役所への申請や報告の義務もないので、供養として香典を受け取って故人や遺族の今後のために使っても問題ないでしょう。
ただし、香典返しの費用は葬祭扶助に含まれないため、香典返しが金銭的に難しい場合は香典を辞退しましょう。
墓石の購入や納骨費用は葬祭扶助の対象に含まれません。基本的に遺骨は遺族が引き取り、手元供養を行ったりお墓に納めたりします。故人に身寄りがないケースやお墓がない場合は、一般的に他の方の遺骨と一緒に供養する合葬墓に埋葬されます。
最後に「わが家の家族葬」が選ばれる理由をご紹介します。「わが家の家族葬」は火葬のみを行う「火葬式・直葬プラン」を用意しており、葬祭扶助制度の利用も可能です。葬祭扶助制度を利用しなくても通夜や告別式は省略されるため、シンプルなお別れの式となり費用を抑えられます。
「わが家の家族葬」は全てのプランで安置料とドライアイスが無料です。「火葬式・直葬プラン」は役所手続き代行の他、骨壺・骨箱、お棺もプランに入っており、専任スタッフも付きます。
葬儀の予算に不安がある方でも、条件が合えば利用可能な福祉葬について解説しました。福祉葬を行う場合は、対象となるには条件があることや、事前の申請を行わなければ認められないこと、葬儀形式は火葬式(直葬)のみになることなど、いくつかの決まりがあるので注意しましょう。
不明な点がある場合は、葬祭扶助の申請先や葬儀社に必ず確認するのがおすすめです。神奈川や東京で福祉葬を検討されている場合は、ぜひ「わが家の家族葬」へご相談ください。
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