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火葬証明書とは?入手までの流れと必要な場面について解説

投稿:2024/06/10 更新:2024/06/10

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記事監修・作成:わが家の家族葬(株式会社SEC)

火葬証明書とは、亡くなられたご家族を火葬したことを証明するための公的な書類です。納骨の際に必要な証明書となるため、忘れずに保管しておく必要があります。

ただし、必ずしも納骨時に火葬証明書が必要なわけではありません。また日本では少数ですが、納骨ではなく土葬を選ばれる場合は、火葬証明書ではなく埋葬証明書が必要です。

この記事では、火葬証明書が必要になる場面と火葬証明書の発行手続きについて解説していきます。火葬証明書に関するよくある質問もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

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火葬許可証・火葬証明書とは?

火葬許可証とは、亡くなった人のご遺体を火葬する際に必要な許可証です。日本では葬儀の後に火葬を行うのが一般的なため、市区町村役場に死亡届を提出するのと併せて火葬許可証を交付してもらいます。

また火葬証明書とは、故人を火葬したことを証明する証書で、納骨や分骨の際に必要な書類です。

簡単にまとめると、以下のようになります。

  • 火葬許可証:ご遺体の火葬に必要な許可証
  • 火葬証明書:火葬したことを証明する証書

火葬証明書は何に使う?

前述のとおり、火葬証明書は火葬が済んだことを証明する書類で、納骨や分骨、埋葬時に必要になるものです。ただし、一般的には火葬が済むと火葬許可証に火葬済の印が押され、それが火葬証明書・埋葬許可証の代わりとなります。そのため、火葬済押印のある火葬許可証や埋葬許可証があれば、別途火葬証明書を用意しなくても納骨・埋葬が可能です。

しかし、火葬後の納骨までに日が空く場合、火葬許可証を失くしてしまうケースもゼロではありません。そのようなときに火葬場や市区町村役場で発行してもらうのが、火葬証明書です。

火葬証明書(火葬許可証)の入手から火葬までの流れ

火葬証明書は、火葬済と押印された火葬許可証をなくさない限りは必要ありません。万が一、押印済みの火葬許可証をなくしてしまった場合は、火葬場や市区町村役場に連絡して発行してもらいましょう。

火葬する前の段階であれば、まず火葬許可証を用意します。火葬許可証を取得するには、市区町村役場で火葬許可申請の手続きを行う必要があります。火葬許可申請の手続きは、葬儀社に代行してもらうか、ご遺族の方が役所に書類を提出するかのいずれかの方法で手続きが可能です。

以下で詳しく紹介します。

葬儀社に代行してもらう

前述したとおり、火葬を行うには火葬許可証が必要です。日本では、火葬許可証なしで火葬は行えないと法律で定められているため、火葬前に市区町村役場で火葬許可証の交付を受ける必要があります。

しかし、家族が亡くなった直後は葬儀の手配などに追われて、手続きに行く時間がない方もいます。そのようなときは、火葬を依頼する葬儀社のスタッフに申請を代行してもらえることもあります。葬儀やさまざまな準備で手が回らない場合は相談するのも一つの方法です。

火葬許可申請書に必要事項を記入する

ご遺族の方が火葬許可申請書を提出する場合は、まず火葬許可申請書を入手し、必要事項を記入します。また、市役所のホームページからあらかじめダウンロードしておくことも可能です。ご自身の都合に合わせた方法で入手しましょう。

火葬許可申請書には、故人の本籍地や現住所、火葬場などの必要事項を記入します。書き漏れや不備がないように注意しましょう。なお市区町村によっては、死亡届が受理されると自動的に火葬許可書が発行され、火葬申請書の記入が不要な場合もあります。事前に確認すると良いでしょう。

役所に提出する

火葬許可申請書の提出先は、亡くなられた方の本籍地・死亡地、もしくは届出人の住所地・所在地のある市区町村役場です。

火葬許可証は、死亡届・死亡診断書(死体検案書)と併せて提出する必要があります。火葬許可申請書の提出期限は特に決められていませんが、死亡届と同様の7日以内に提出するのが目安となっています。一般的に死亡届を提出すると、その場で火葬許可申請書を渡され、申請、交付まで進むことが多いためです。

死亡した日も含めて7日以内なので注意しましょう。また、市区町村役場の営業時間外でも火葬許可申請書の提出は可能ですが、火葬許可証の交付が受けられるのは、平日の営業時間内になります。

火葬許可証を持参して、葬儀場で火葬を行う

通夜・告別式などを終えたら、火葬を行います。その際は火葬許可証を必ず持参しましょう。忘れてしまうと火葬ができないため、準備の際に念入りに確認してください。

なお、死亡届の提出や火葬許可申請の手続きを葬儀社に代行してもらった場合は、葬儀社が火葬許可証を預かっていることもあります。葬儀社に火葬許可証の代行を頼んだ場合は、火葬の前に所在を忘れずに確認してください。

火葬後、ご遺骨を骨壺に納め終えたら、火葬許可証に火葬執行済の印が押されます。押印された火葬許可証が火葬証明書の代わりになります。納骨の際に必要なため、忘れずに受け取り、納骨時まで大切に保管しておきましょう。

火葬証明書に関するよくある質問に回答

ここでは、火葬証明書に関するよくある質問を紹介します。

火葬証明書を失くしてしまった場合はどうすれば良いのか、火葬証明書と埋葬許可証の違いなどを解説するので参考にしてください。

火葬証明書(押印済みの火葬許可証)を失くした

火葬証明書(押印済みの火葬許可証)を失くしてしまった場合は、まず骨壺が納められている箱や中身を確認しましょう。骨壺を納めた箱に火葬証明書を一緒に入れている葬儀社が多々あるためです。よく確認すると、中に入っていることがあります。

また、法要や納骨に向けた準備・手続きに追われたり、納骨までの期間が長く空いたりして、保管場所を忘れてしまう場合もあります。そのような事態に備えて、コピーして目につく場所にしまっておいたり、保管場所をスマートフォンのメモに残しておいたりするのも一つの方法です。

どうしても見つからない場合は、火葬場で火葬証明書を交付してもらいましょう。紛失から5年以内であれば、手続きをした市区町村でも再交付可能です。

火葬許可証と埋葬許可証の違いは?

火葬許可証と埋葬許可証は、似ているようですが意味は異なります。

火葬許可証は、ご遺体の火葬を認める許可証で、埋葬許可証は埋葬を認める許可証です。そのため埋葬許可証のみでは、納骨することができません。ただし、火葬許可証は火葬後に押印がされることで火葬証明書になり、埋葬許可証としても使用できるようになります。また埋葬許可証は、土葬が禁止されていない墓地であれば、ご遺体の土葬が可能です。

以下のように認識しておくと良いでしょう。

  • 火葬許可証:火葬を認めるもの
  • 火葬証明書・埋葬許可証:納骨を認めるもの

なお埋葬許可証の表記は自治体により異なります。お住まいの地域ではどのような呼ばれ方をしているのかを確認しておくと、手続きの際に慌てずに済むでしょう。

東京・神奈川での葬儀は「わが家の家族葬」で

火葬証明書とは、ご遺体の火葬が済んだことを証明する書類です。納骨時に提出する必要があるため、失くさないよう保管しておきましょう。ただし火葬証明書は、火葬許可証に火葬済みの押印がされたもので代用されるのが一般的です。火葬許可証は、ご家族の死亡が確認された日を含めて7日以内に、死亡届の提出と合わせて火葬許可申請書を市区町村役場に提出し、交付してもらう必要があります。

万が一火葬証明書(火葬許可証)を紛失してしまった場合は、市区町村役場または火葬を行った火葬場で再交付を受けてください。

東京・神奈川で家族葬をご検討中でしたら「わが家の家族葬」へご相談ください。初めての葬儀で疑問・不安のある方のご相談も承っております。

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よくあるご質問

Qエンバーミングとは何ですか。どんなことをするのですか?

エンバーミングとは亡くなられた方の表情や姿を整え、衛生的に安全な状態でご遺体を保存するための技術です。エンバーミングを施すと、ご遺体の腐敗を心配することなくゆっくりと時間を使うことができるようになります。残される家族は故人とのお別れや葬儀社選びにしっかりと時間をかけることができるようになり、参列者の都合に合わせたスケジュール設定ができるため、後悔の無い納得のご葬儀を実現することができます。ご遺体に1〜2センチの⼩切開をし、ご遺体保全⽤の薬品を動脈から注⼊します。同時に腐敗の原因となる⾎液を静脈から排出し保全薬との⼊れ替えをすることで、体内から防腐をします。
※詳しくはこちら【エンバーミングとは…】

Q家族葬とは、そもそもどんな葬儀ですか。

家族葬とは一般的には遺族や親族、または故人と生前親しくしていた友人などを含めた少人数で執り行う小規模な葬儀を指しており、明確な定義はありません。家族葬は一般葬と同様に、僧侶などの宗教者立ち合いのもとで通夜や告別式が行われ、葬儀の日程や進行も一般葬と同じ順序であることが多いです。基本的な部分は同じでも、家族葬の定義がないため主催者が葬儀のスタイルを自由に決めることができます。例えば家族葬としながらも参列する人数が多い場合もあれば、通夜を行わないで全工程を1日で終えてしまうこともあります。会食を行わなかったり、返礼品を省略したりするケースも多いです。 ※詳しくはこちら【家族葬とは…】

Q死後の相続や手続きが心配です。どこに相談すればいいの?

ご葬儀後の諸手続きは、相続や名義変更など、非常に多岐にわたります。 わが家の家族葬ではご葬儀の事前相談やご葬儀のお客様へのサポートとして、当社提携の信頼できる行政書士、税理士、法律事務所のご紹介を行っております。 初回のご相談は無料ですので、お気軽に「無料電話相談」をご利用下さい。 【無料電話相談をする

Q社会保険からお葬式の補助金がでると聞きましたが、どんな内容ですか?

国民健康保険にご加入の方は「葬祭費」、健康保険にご加入の方は「埋葬料」として補助金が支給されます。業務上や通勤災害により亡くなられた場合は労災からの支給になります。 いずれも申請の期間は2年間ですので、お忘れなく手続きされることをお勧めします。次の記事も合わせてご参照ください。【葬祭費の補助金を利用するための…

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