記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
火葬証明書とは、亡くなられたご家族を火葬したことを証明するための公的な書類です。納骨の際に必要な証明書となるため、忘れずに保管しておく必要があります。
ただし、必ずしも納骨時に火葬証明書が必要なわけではありません。また日本では少数ですが、納骨ではなく土葬を選ばれる場合は、火葬証明書ではなく埋葬証明書が必要です。
この記事では、火葬証明書が必要になる場面と火葬証明書の発行手続きについて解説していきます。火葬証明書に関するよくある質問もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
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火葬許可証とは、亡くなった人のご遺体を火葬する際に必要な許可証です。日本では葬儀の後に火葬を行うのが一般的なため、市区町村役場に死亡届を提出するのと併せて火葬許可証を交付してもらいます。
また火葬証明書とは、故人を火葬したことを証明する証書で、納骨や分骨の際に必要な書類です。
簡単にまとめると、以下のようになります。
前述のとおり、火葬証明書は火葬が済んだことを証明する書類で、納骨や分骨、埋葬時に必要になるものです。ただし、一般的には火葬が済むと火葬許可証に火葬済の印が押され、それが火葬証明書・埋葬許可証の代わりとなります。そのため、火葬済押印のある火葬許可証や埋葬許可証があれば、別途火葬証明書を用意しなくても納骨・埋葬が可能です。
しかし、火葬後の納骨までに日が空く場合、火葬許可証を失くしてしまうケースもゼロではありません。そのようなときに火葬場や市区町村役場で発行してもらうのが、火葬証明書です。
火葬証明書は、火葬済と押印された火葬許可証をなくさない限りは必要ありません。万が一、押印済みの火葬許可証をなくしてしまった場合は、火葬場や市区町村役場に連絡して発行してもらいましょう。
火葬する前の段階であれば、まず火葬許可証を用意します。火葬許可証を取得するには、市区町村役場で火葬許可申請の手続きを行う必要があります。火葬許可申請の手続きは、葬儀社に代行してもらうか、ご遺族の方が役所に書類を提出するかのいずれかの方法で手続きが可能です。
以下で詳しく紹介します。
前述したとおり、火葬を行うには火葬許可証が必要です。日本では、火葬許可証なしで火葬は行えないと法律で定められているため、火葬前に市区町村役場で火葬許可証の交付を受ける必要があります。
しかし、家族が亡くなった直後は葬儀の手配などに追われて、手続きに行く時間がない方もいます。そのようなときは、火葬を依頼する葬儀社のスタッフに申請を代行してもらえることもあります。葬儀やさまざまな準備で手が回らない場合は相談するのも一つの方法です。
ご遺族の方が火葬許可申請書を提出する場合は、まず火葬許可申請書を入手し、必要事項を記入します。また、市役所のホームページからあらかじめダウンロードしておくことも可能です。ご自身の都合に合わせた方法で入手しましょう。
火葬許可申請書には、故人の本籍地や現住所、火葬場などの必要事項を記入します。書き漏れや不備がないように注意しましょう。なお市区町村によっては、死亡届が受理されると自動的に火葬許可書が発行され、火葬申請書の記入が不要な場合もあります。事前に確認すると良いでしょう。
火葬許可申請書の提出先は、亡くなられた方の本籍地・死亡地、もしくは届出人の住所地・所在地のある市区町村役場です。
火葬許可証は、死亡届・死亡診断書(死体検案書)と併せて提出する必要があります。火葬許可申請書の提出期限は特に決められていませんが、死亡届と同様の7日以内に提出するのが目安となっています。一般的に死亡届を提出すると、その場で火葬許可申請書を渡され、申請、交付まで進むことが多いためです。
死亡した日も含めて7日以内なので注意しましょう。また、市区町村役場の営業時間外でも火葬許可申請書の提出は可能ですが、火葬許可証の交付が受けられるのは、平日の営業時間内になります。
通夜・告別式などを終えたら、火葬を行います。その際は火葬許可証を必ず持参しましょう。忘れてしまうと火葬ができないため、準備の際に念入りに確認してください。
なお、死亡届の提出や火葬許可申請の手続きを葬儀社に代行してもらった場合は、葬儀社が火葬許可証を預かっていることもあります。葬儀社に火葬許可証の代行を頼んだ場合は、火葬の前に所在を忘れずに確認してください。
火葬後、ご遺骨を骨壺に納め終えたら、火葬許可証に火葬執行済の印が押されます。押印された火葬許可証が火葬証明書の代わりになります。納骨の際に必要なため、忘れずに受け取り、納骨時まで大切に保管しておきましょう。
ここでは、火葬証明書に関するよくある質問を紹介します。
火葬証明書を失くしてしまった場合はどうすれば良いのか、火葬証明書と埋葬許可証の違いなどを解説するので参考にしてください。
火葬証明書(押印済みの火葬許可証)を失くしてしまった場合は、まず骨壺が納められている箱や中身を確認しましょう。骨壺を納めた箱に火葬証明書を一緒に入れている葬儀社が多々あるためです。よく確認すると、中に入っていることがあります。
また、法要や納骨に向けた準備・手続きに追われたり、納骨までの期間が長く空いたりして、保管場所を忘れてしまう場合もあります。そのような事態に備えて、コピーして目につく場所にしまっておいたり、保管場所をスマートフォンのメモに残しておいたりするのも一つの方法です。
どうしても見つからない場合は、火葬場で火葬証明書を交付してもらいましょう。紛失から5年以内であれば、手続きをした市区町村でも再交付可能です。
火葬許可証と埋葬許可証は、似ているようですが意味は異なります。
火葬許可証は、ご遺体の火葬を認める許可証で、埋葬許可証は埋葬を認める許可証です。そのため埋葬許可証のみでは、納骨することができません。ただし、火葬許可証は火葬後に押印がされることで火葬証明書になり、埋葬許可証としても使用できるようになります。また埋葬許可証は、土葬が禁止されていない墓地であれば、ご遺体の土葬が可能です。
以下のように認識しておくと良いでしょう。
なお埋葬許可証の表記は自治体により異なります。お住まいの地域ではどのような呼ばれ方をしているのかを確認しておくと、手続きの際に慌てずに済むでしょう。
火葬証明書とは、ご遺体の火葬が済んだことを証明する書類です。納骨時に提出する必要があるため、失くさないよう保管しておきましょう。ただし火葬証明書は、火葬許可証に火葬済みの押印がされたもので代用されるのが一般的です。火葬許可証は、ご家族の死亡が確認された日を含めて7日以内に、死亡届の提出と合わせて火葬許可申請書を市区町村役場に提出し、交付してもらう必要があります。
万が一火葬証明書(火葬許可証)を紛失してしまった場合は、市区町村役場または火葬を行った火葬場で再交付を受けてください。
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