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火葬代は戻ってくる?葬式費用が支給される給付金制度の種類や注意点

更新:2024/12/07

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故人を弔いたいという気持ちがあっても、費用面が心配で補助を受けられる制度がないかと、気になる方もいるでしょう。しかし火葬代が戻ってくるという直接的な制度は残念ながらありません。

ただし国民健康保険や社会保険の加入者が亡くなった場合、「葬祭費」や「埋葬料」などの補助を受けられる制度があります。火葬代と同程度の費用を受け取れる可能性もある制度なので、本記事で詳細を確認してみてください。

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葬祭費補助金:給付金制度は主に3種類

葬式の際に支給される補助金は、主に「葬祭費」「埋葬料」「葬祭扶助」の3種類です。これらは通夜や葬儀、告別式、火葬などを行う人が、一部費用の補助を受けられる制度です。どの制度が適用されるのかは、亡くなった方が加入していた保険によって異なります。

3種類の給付金のうち、受け取れるのはいずれか1種類であり、複数は受け取れないという点にも留意しておきましょう。それぞれの制度における還付の対象者は以下の通りです。

葬祭費

国民健康保険の加入者

埋葬費

社会保険の加入者

葬祭扶助

喪主か故人が生活保護受給者

通夜や告別式を執り行う場合は対象外

上記の補助金は、適用される保険や組合によって「葬祭費」「埋葬費」「埋葬料」「家族埋葬料」などと呼び方が異なります。

どの補助金も還付の可否を判断する条件や細則があるため、制度の利用を検討しているのであれば、事前に確認しておきましょう。

(1)葬祭費:国民健康保険加入者

国民健康保険の加入者が亡くなった場合に支給される「葬祭費」について詳しく解説します。

葬祭費の対象者

葬祭費の対象や受け取れる金額の目安は以下の通りです。

対象者

・国民健康保険(国保)の加入者が亡くなった場合:自営業を営む方や、社会保険組合に加入していない方が加入する公的医療保険

・国民健康保険組合(国保組合)の加入者が亡くなった場合:同種の事業・業務の従事者が組合員として組織される健康保険組合団体

・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合:75歳以上の方が加入する医療制度

受け取れる金額

・国民健康保険(国保)の場合:1〜7万円

・国民健康保険組合(国保組合)の場合:5〜10万円程度

・後期高齢者医療制度の場合:3〜7万円

申請期限

葬儀を執行した日の翌日から2年以内

受け取りまでの期間

申請から1〜2カ月

受け取れる金額は、加入している保険や組合によって異なります。例えば東京23区では5~7万円が一般的で、東京近郊の自治体であれば5万円程度が目安だとされています。

社会保険を抜けた日から3カ月以内であれば国民保険に加入している場合は、社会保険から葬祭費と同じ扱いの「埋葬費」を補助金として受け取ります。

葬祭費の申請先

葬祭費を申請する先は、加入している保険や組合によって異なるため、申請の際は注意が必要です。国民健康保険と後期医療者医療制度に加入していた方は、住民票のある各市区町村へ申請を行います。

国民健康保険組合に加入していた方であれば、加入先の健康保険組合へ申請する必要があります。

葬祭費は「亡くなった人」の住民票があった自治体で申請するのが基本です。喪主や施主、申請者の住民票がある地域に申請する訳ではないため、誤って申請しないように気を付けましょう。

申請に必要な書類

どこへ申請するのかが分かったら、申請に必要な書類をそろえましょう。葬祭費の申請に必要な書類は、一般的には以下の通りです。

  • 申請書(窓口にある)
  • 故人の国民健康保険証
  • 葬式を執り行ったことが証明できる書類(領収書・請求書など)
  • 振込先の情報が分かる書類(印鑑、葬祭費の振込先となる銀行口座の通帳)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証) など

申請する市区町村や健康保険組合によって必要な書類は異なるため、詳細は各申請先にご確認ください。

(2)埋葬料・埋葬費:社会保険の加入者

社会保険の加入者が亡くなった場合に支給される「埋葬料・埋葬費」について詳しく解説します。

埋葬料・埋葬費の対象者

埋葬料と埋葬費はどちらも社会保険の加入者が対象となります。しかし亡くなった方による生計の維持があった場合は「埋葬料」、なかった場合は「埋葬費」と異なるため留意しておきましょう。

それぞれの対象や受け取れる金額の目安は以下の通りです。

埋葬料の対象者

以下の1と2を両方満たす場合

1.会社員・公務員・団体職員など、社会保険組合の加入者が亡くなった場合

2.埋葬を行った方の生計の全部または一部が、亡くなった方によって維持されていた場合

埋葬費の対象者

亡くなった方が、埋葬を行った方に仕送りをしていた場合

受け取れる金額

5万円

申請期限

・埋葬料:亡くなった翌日から2年以内

・埋葬費:葬儀を執行した日の翌日から2年以内

受け取りまでの期間

申請から2〜3週間

埋葬料・埋葬費の申請先

埋葬料・埋葬費を申請するのは健康保険を運営する各組合、または社会保険事務所に行います。何もしなければ還付を受けられないため、給付申請を忘れないように注意が必要です。

場合によっては故人の勤務先が手続きを進めてくれる場合もあるため、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。

申請に必要な書類

埋葬料・埋葬費の給付申請にはさまざまな資料をそろえる必要があります。一般的には以下の書類が必要だとされています。

  • 申請書(配布またはホームページよりダウンロード)
  • 故人の健康保険証
  • 事業所証明
  • 事業所証明を受けられない場合は死亡を証明できる書類(埋葬許可証のコピー、火葬許可証のコピー、死亡診断書のコピー、死体検案書のコピー、検視調書のコピー、亡くなった方の戸籍謄本・住民票など)
  • 申請者の本人確認書類

埋葬費の給付申請をする場合は、上記に加えて、埋葬に要した費用を証明する書類(領収書・振込明細書)の提出が必須となります。

加入している健康組合によって必要な書類が異なる場合があるため、事前に確認をした上で忘れないようにそろえて申請を行いましょう。

(3)葬祭扶助:生活保護受給者

葬祭扶助とは生活保護受給者を対象とした制度です。葬祭扶助について詳しく解説します。

葬祭扶助の対象者

葬祭扶助を利用して執り行う葬式は「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれています。生活保護を受けていて葬儀費用を捻出できない場合に補助を受けられる制度です。

葬祭扶助の対象や受け取れる金額の目安は以下の通りです。

対象者

・喪主が生活保護受給者

・故人が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない

受け取れる金額

地域自治体により異なる

・故人が大人の場合:20万6,000円以内が目安

・12歳未満の子どもの場合:16万4,800円以内が目安

申請期限

葬式を執り行う前

受け取りまでの期間

自治体から直接葬儀社へ支払われる

葬祭扶助の還付を受けると検案・遺体の運搬・火葬・収骨など、最低限の葬式しか執り行えず、火葬だけを執り行う直葬・火葬式に限定されます。

葬祭扶助の申請先

葬祭扶助は申請者の居住地域にある役所・役場の福祉課、または民生委員や福祉事務所へ申請を行います。

福祉担当のケースワーカーが給付の条件を満たしているか確認し承認されれば、自治体から葬式にかかる費用が直接葬儀社に支払われます。給付された金額に自己資金を足すことはできないため、申請者は直接お金のやり取りを行う必要がありません。

また委任状をはじめとする必要な書類をそろえれば、葬儀社にて葬祭扶助の代行申請が可能です。

葬祭扶助の申請に必要な書類

葬祭扶助の申請は、一般的に以下の書類が必要だとされています。

  • 遺族の収入状況を証明する収入証明書
  • 故人の死亡診断書(死体検案書)
  • 遺族の戸籍謄本
  • 葬儀社に委任する場合は委任状など

上記の書類は自治体によって異なる場合があるため、申請者の居住地域にある役所・役場や福祉事務所に確認を行いましょう。

葬祭費補助金を申請する際の注意点

葬祭費の給付金(補助金)を申請する際に、気を付けておきたい注意点をまとめて紹介します。還付を受けられるよう、確認しておきましょう。

火葬だけでは支給しない自治体も

葬儀を行わずに「火葬のみ」を執り行う場合、自治体によっては葬祭費が支給されない場合もあります。

「葬祭費は葬祭を執り行った人に対して支給されるもの」という考えから、火葬のみの場合は対象にはならないとしている自治体もあるようです。

一方で火葬のみは対象としていなくても、その後「お別れ会」を別で開催すれば申請の対象となるケースもあります。どのような条件が必要となるのか不明な場合は、申請する自治体の窓口に確認をしてみると良いでしょう。

葬祭費が支給されないケース

交通事故や事件など、第三者が原因で亡くなった場合には、葬祭費が支給されない可能性があることにも留意しておきましょう。

第三者(加害者)によって亡くなった場合、遺族は加害者に対して損害賠償の請求が可能です。

葬儀にかかった費用も基本的には損害賠償請求の対象となり、基準に基づいて請求できるため、国民健康保険からの葬祭費には申請できないことになっています。

必要な書類を確実に保管

葬祭費補助金を申請する際は、それぞれの制度で必要とされている書類を確実に保管しておきましょう。

証明書や本人確認書類だけでなく、葬式にかかった費用を証明できる書類(領収書や振込明細書など)の提出が求められます。また葬祭費の給付を申請する場合は、葬儀を執り行ったことが確認可能な書類(葬儀社からの領収書や請求書など)が必要です。

埋葬費の給付を申請するのであれば、埋葬に要した費用を確認できる書類(埋葬費用の領収書と明細書)が欠かせません。

必要な書類が一つでも足りないと、給付を受けられない可能性があるため、関係書類は全て保管しておくことが大切です。

給付金申請前に必要な手続き

どの健康保険でも保険に加入している方が亡くなった場合、保険の「資格喪失」の手続きが必要となります。

国民健康保険の場合は、加入者が亡くなってから14日以内に資格の喪失届を提出しなければなりません。届け出を出せるのは世帯主もしくは同一世帯の人など、限られている場合がほとんどです。

喪失届の提出と同時に、葬祭費の申請も行うのがスムーズでしょう。

葬祭費の申請は喪主が行わなければいけない場合がほとんどなため、喪主と世帯主が異なる場合は注意しましょう。

申請の手続きを行う申請者

葬祭費は、実際に葬式を行っていなければ支給されません。申請の際には、葬式を行ったことを証明する「会葬礼状」という書類や、葬式にかかった費用を示す領収書や明細書などの書類が必要であるため、保管しておきましょう。

申請の手続きは、基本的には喪主をつとめた方や、故人にごく近い家族の方が行うのが適切だとされています。

どうしても喪主や近しい家族が申請に行くことが難しい場合は、委任状を用意することで代理人を立てることも可能です。

早めのご相談を

葬式にかかる費用が不安ではあるものの、しっかりと大切な故人を弔いたいという方には、ご紹介した各保険や組合の制度を利用するのがおすすめです。火葬代が戻ってくるという制度はありませんが、同等の補助を受けられる場合が多いため、各自治体の制度を確認してみてください。

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