記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
故人や喪主が生活保護を受けている場合、経済的な理由から葬儀を行うのが難しいケースもあるでしょう。葬儀を行うとなると数十万円以上の費用がかかるため、必要な金額を全て用意できるか不安な人がいても不思議ではありません。
そういった場合でも葬儀を行えるよう、葬儀費用の支援を受けられるのが葬祭扶助制度です。この記事では、葬祭扶助制度について詳しく解説していきます。どのようなときに使えるのか、給付金額はどれくらいかなど、詳細を見ていきましょう。
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葬祭扶助とは生活保護制度の一つです。検案や死体の運搬、火葬または埋葬、納骨など葬儀にかかるさまざまな費用の負担を減らすために、自治体から一定の金額が支給される制度です。経済的に困窮しており、親族の葬儀を行うのが難しい人に支給される場合と、故人に身寄りがなく葬儀を行う人がいないときに、第三者に支給される場合とがあります。いずれも、支給される条件や支給額には決まりがあります。
葬祭扶助が申請できる条件は下記の2つです。
いずれも生活保護法第18条に定められています。それぞれのケースについて、下記で詳しく見ていきましょう。
喪主が生活保護を受給しており、葬儀費用を支払うことができない場合に、葬祭扶助が適用になります。生活保護制度は葬祭扶助を含めて8種類の扶助がありますが、いずれも「困窮のため最低限度の生活を維持できない者」が対象です。そのため、他の生活保護を受給していれば葬祭扶助も適用になる可能性が高いですが、親族の中に支払い能力がある人がいる場合にはその人に葬儀費用の負担が求められることもあります。
故人が生活保護受給者であり、身寄りがなく葬儀を行う人がいない場合も葬祭扶助の対象になります。その場合には家主や民生委員、病院関係者など第三者が葬儀の手配をすることになり、その人たちの負担を減らすために葬祭扶助が支給されるのです。厳密にいうと、故人が生活保護受給者でなくとも、故人の遺留金で葬儀を行うには必要な費用を満たせない場合も対象になり得ます。
葬祭扶助の給付金額は、故人が大人の場合は21万5,000円以内、小人の場合は17万2,000円以内と定められています(※)。「以内」ですので満額が必ずしも支給されるとは限りません。この基準額の範囲内で自治体ごとに上限金額が決まっており、実際に葬儀で使った金額分が支給されます。また、申請後には審査があり、その結果によっても支給金額は左右されます。なお、大人・小人の区分けは自治体の条例によって異なります。
※出典:厚生労働省.「2024(令和6)年4月1日施行生活保護実施要領等」.https://www.mhlw.go.jp/content/001222612.pdf ,(2024-07-31).
ここでは、葬祭扶助の申請方法について解説していきます。最も注意しなければならないのは、申請は必ず葬儀を行う前にすることです。葬儀後に申請した場合は扶助を受けることができません。下記で紹介するポイントをきちんと把握し、手順に沿って申請を進めていきましょう。
原則として、葬祭扶助の申請を行うのは喪主です。ただし、委任状や印鑑があれば喪主に代わって葬儀社が代行することもできます。また、身寄りがない場合には第三者が行うこともあります。
申請をするのは市町村の役所もしくは福祉事務所です。どちらに申請すべきかは事前に自治体に確認しておきましょう。なお、故人と申請者の住所が異なる場合には、原則として申請者の住所がある自治体で申請を行います。
葬祭扶助を申請する際には下記の点に注意しましょう。
それぞれ下記で詳しく解説していきます。これらを知らずに申請を行うと葬祭扶助の適用外になってしまうこともあるので、事前によく確認しておきましょう。
上述の通り、葬祭扶助の申請は必ず葬儀を執り行う前に済ませる必要があります。仮に葬儀を先に済ませてしまうと、支払い能力があると判断され葬祭扶助の対象外になってしまうことがあるからです。まず葬祭扶助の申請を行い、申請が通ったら葬儀社に連絡をして手続きを進めます。なお、その際には必ず葬儀社に葬祭扶助を利用する旨を伝える必要があります。
葬祭扶助を利用する場合、葬儀の形式は「直葬」のみです。葬祭扶助では必要最低限の費用しか支給されないため、必然的に少ない費用で済む直葬になります。
流れとしては、まずご遺体を火葬場へ搬送、そして納棺を行います。その後火葬を行い、収骨へと進むのが通例です。通夜や告別式がない形式の葬儀ですので、1日で全て終わります。
葬祭扶助で行えるのは直葬のみなので、祭壇を準備して僧侶に読経してもらうことはできません。また、お布施の支払いも葬祭扶助の対象外なので、戒名を受けることも難しいです。葬祭扶助でカバーできるのはあくまで必要最低限の範囲のみで、それを超える場合には適用外です。そのため、葬儀の内容はシンプルなものに限られることは覚えておきましょう。
お墓への納骨、墓地の永代使用料などは葬祭扶助で賄える費用には含まれません。葬祭扶助制度が利用できるのは、骨壺や骨箱といった収骨に関する費用のみです。納骨に関しては自身で費用を工面する必要があります。中には納骨を引き取ってもらえる葬儀社もあるので、納骨や法要の費用に困ったら葬儀社に相談してみましょう。
葬祭扶助で支給された金額に自己資金を足して葬儀を行うことはできません。仮に自己資金がある場合には、その分が差し引かれて葬祭扶助が支給されます。そのため、葬祭扶助で支給された金額に自己資金を上乗せして、葬儀の内容を変更したりプランアップをしたりすることは難しいです。あくまで「必要最低限の範囲のみ」をカバーしてくれる制度だと覚えておきましょう。
葬祭扶助制度を使って葬儀を行う場合、実施できるのは直葬・火葬式のみです。具体的に、認められているのは下記の内容です。
このように、利用できるサービスは必要最低限のものに限られています。葬祭扶助は葬儀費用の「足しにする」制度ではなく、あくまで葬儀費用が支払えない人のための救済措置制度です。そのため、必要以上に華美な葬儀を挙げることはできないようになっています。
ここでは葬祭扶助の申請から実際に葬儀を行うまでの流れを確認していきましょう。
まずは自治体の福祉課あるいは福祉事務所に葬祭扶助の申請を行います。申請が無事通ったら、葬儀社に連絡をして葬儀の手配をします。この際、必ず葬祭扶助を利用することを伝えましょう。そうすれば、葬祭扶助の範囲内で執り行える葬儀プランを提案してくれるはずです。
前述の通り、葬儀は直葬ですので通夜や告別式はありません。ご遺体を火葬場へ搬送して納棺、その後火葬して収骨を行い終了です。葬儀後に自治体から葬祭扶助が支給されますが、基本的には自治体から葬儀社に対して直接支払われます。稀に申請者に扶助金が渡されることがありますが、その場合には申請者から葬儀社への支払いが必要です。
今回の記事では、葬祭扶助を使った葬儀の流れや申請方法などを詳しく見てきました。葬祭扶助は必ず葬儀を行う前に申請しなければなりませんので注意が必要です。また、支給額に上限があり、葬儀は直葬に限られます。
小さいわが家のお葬式では、葬祭扶助制度を利用した葬儀も受け付けています。葬祭扶助を利用した葬儀の内容について、分からないことや不安な点のある方は、ぜひ小さいわが家のお葬式へご相談ください。
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