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生活保護受給者の葬儀|費用が支払えない場合の葬祭扶助の申請手続きや生活保護葬の内容について

投稿:2024/06/10 更新:2024/08/11

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生活保護受給者は葬儀ができるのか?葬儀費用についての不安がある方が多いかと思います。生活保護受給者が亡くなった際は、葬祭扶助制度を利用することで、自己負担ゼロ円で葬儀を執り行うことができます。葬祭扶助を受けるためには、自治体へ申請と受給条件を満たしている必要があります。また、事前申請が必須となりますので、葬儀を執り行う前に申請しておきましょう。生活保護受給者の葬儀と葬祭扶助の条件や申請方法など、詳しく解説します。

《この記事の概要》
  • 生活保護受給者は葬祭扶助の利用で自己負担ゼロ円で葬儀ができる
  • 葬儀形式は直葬・火葬式に限定される
  • 葬祭扶助の申請手続きは葬儀の前に行う
  • 葬儀社が決まっていれば手続きを代行してもらえる

《葬儀プラン・葬儀社選びのコツ》

「小さいわが家のお葬式」では、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

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また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。 制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに5,000円~10,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
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生活保護受給者のための葬儀とは

生活保護受給者は、亡くなった際にも尊厳が保たれるように葬祭扶助制度が設けられています。この制度を利用し執り行うご葬儀のことを「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」と呼んでいます。生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。(引用元:厚生労働省:生活保護制度)家族構成や収入などに応じて、さまざまな扶助制度があり、基本的に金銭で支給されています。

葬祭扶助の条件

生活保護者の葬儀で、葬祭扶助支給が認められることで自己負担ゼロ円で葬儀を執り行うことができます。葬祭扶助が認められる条件としては「喪主様が生活保護受給者」「故人様が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない」のいずれかを満たしている必要があります。条件を満たしていれば、故人様ご本人やご遺族、一定の条件を満たした第三者も葬祭扶助を受けることができます。いづれも、葬儀を執り行う前に、事前の申請が必須となります。

《葬祭扶助の条件》
  • 喪主様が生活保護受給者
  • 故人様が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない

葬祭扶助の内容

葬祭扶助の支給額は地域自治体により異なりますが、故人様が大人の場合20万6,000円以内、12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内が目安となっています。葬祭扶助とは、生活保護に含まれる制度で、生活保護を受けていて葬儀費用を捻出することができない場合に、葬儀費用が給付される制度です。この制度を利用して執り行う葬儀を生活保護葬と呼んでいます。「福祉葬」「民生葬」も同じ意味で使われます。葬祭扶助は、検案・ご遺体の運搬・火葬・収骨その他葬祭のための必要最低限の費用が支給されます。納骨は適応範囲外になりますので、ご遺骨の供養については、ご遺族の費用負担となります。福祉葬は、この支給額の範囲内で執り行われるため、自己負担がゼロ円という仕組みです。

《葬祭扶助の支給額の目安》
  • 大人の場合20万6,000円以内
  • 12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内

葬祭扶助の範囲での葬儀形式

葬祭扶助の適応範囲は、検案・ご遺体の運搬・火葬・収骨までとなり、葬儀形式としては直葬や火葬式と呼ばれる葬儀形式に限定されます。各自治体や葬儀社のプランによっては、読経やご遺骨供養まで対応してもらえるケースもあるようです。しかし、あくまでも葬祭扶助の適応範囲は変わりませんので、葬儀社へは葬祭扶助の範囲で葬儀を行いたい意向をしっかり伝えておきましょう。「小さいわが家のお葬式」の福祉葬プランでは、ご家族のご希望により、散骨代行でのご遺骨供養を承っております。

直葬・火葬式とは

直葬や火葬式と呼ばれる葬儀形式は、通夜や告別式など宗教的儀式を行わず、火葬炉の前で最後のお別れをする、火葬のみのお葬式です。宗教者を招いて、火葬炉の前で読経が行われるケースもあります。しかし、読経は葬祭扶助の範囲外になりますので、必要な場合は自己負担となります。
葬式をしない火葬のみのお見送り。直葬・火葬式・福祉葬を解説

生活保護者の葬儀の流れ(手順)

生活保護者が葬祭扶助を受けるには、自治体への事前申請が必要です。流れを間違えて、葬祭扶助が承認されないなどのトラブルを避けるためにも、事前に葬儀の流れを確認しておきましょう。葬儀社が代行することも可能ですので、不安があれば、葬儀社へ相談することをおすすめします。

1. 福祉課や民生委員などへ連絡

申請者の居住地域の役所・役場の福祉課、または民生委員や福祉事務所へ連絡します。死亡診断書(死体検案書)を用意しておきましょう。

2. 葬祭扶助の申請手続き

葬祭扶助の申請は申請者の住民票がある福祉事務所へ申請します。間違えないように確認しておきましょう。葬儀の前に申請をしておかないと承認されないので注意しましょう。ケースワーカーが条件を満たしているか確認し、承認されることで支給されます。

3. 葬儀社へ連絡

葬祭扶助を利用し、葬儀を行うことを葬儀社へ伝えてください。「小さいわが家のお葬式」にご連絡いただいた場合は、ほとんどの手続きを代行させていただくことも可能です。不安な方は、「小さいわが家のお葬式」の無料電話相談をご活用ください。下記ページで「小さいわが家のお葬式」の福祉葬プランをご案内しています。
自己負担ゼロ円の福祉葬プラン

4. 葬祭扶助の範囲内で葬儀

生活保護受給者の葬儀は、葬祭扶助の範囲で執り行うことで、自己負担ゼロ円で可能となります。葬祭扶助の適応範囲は、火葬後の収骨までになっており、葬儀の形式としては直葬(火葬式)になります。直葬は、1.搬送・安置、2.納棺、3.火葬、4.収骨の流れで行われます。葬祭扶助の適応範囲には、納骨にかかる費用は含まれません。お墓がない場合や身寄りが無いケースでは、合葬墓でご供養となります。また、ご家族でご遺骨を引き取り、手元供養や散骨などの選択肢があり、費用は自己負担となります。「わが家の家族葬」の福祉葬プランでは、ご希望があれば、散骨代行にて弊社で、責任をもってご供養させていただきます。

生活保護者の葬儀費用の支払い

生活保護者が葬祭扶助を利用し葬儀を行った場合の支払いは、各自治体から直接葬儀社へ支払われます。葬祭扶助は申請者へ支払われるわけではないので、支払いについての対応は必要ありません。

葬祭扶助が認められないケース

生活保護受給者であっても、葬祭扶助が認められず、福祉葬が出来ない場合があります。「故人様に資産がある」や「葬儀費用を支払えるご親族様がいる」場合には、葬祭扶助の対象にならず、福祉葬を執り行えません。また、福祉葬に追加して通夜や告別式などを行うと、経済力があるものとみなされ、葬祭扶助の受給資格を取り消されてしまいます。不安がある方は、葬儀社と共に手続きを進めていくことを推奨します。「小さいわが家のお葬式(わが家の家族葬)」では、24時間いつでも無料電話相談をご利用いただけます。

《葬祭扶助が認められない》
  • 故人様に資産がある
  • 葬儀費用を支払えるご親族様がいる

生活保護受給者の遺品整理

生活保護受給者の葬儀の後は、遺品整理が必要です。遺品整理については扶助がありませんので、親族が費用を負担することがほとんどです。しかし、生活保護受給者の場合には、近隣に遺品整理の費用を負担できる親族がいないというケースがほとんどです。その場合は、遠方の親族を探したり、連帯保証人などが引き受けることが多いようです。

葬祭扶助を利用する際の注意点

葬祭扶助を利用し、生活保護受給者の葬儀を行う場合の注意点は「葬祭扶助の事前申請」「住民票の管轄と申請地域の確認」「手続きをサポートできる葬儀社選び」の3点です。「わが家の家族葬」では、ほとんどの手続きを代行させていただきますので、不安な方は無料電話相談をご利用ください。

《葬儀の注意点》
  • 葬祭扶助の事前申請
  • 住民票の管轄と申請地域の確認
  • 手続きをサポートできる葬儀社選び

生活保護受給者の葬儀に関する疑問

生活保護受給者の葬儀を自己負担ゼロ円で行うには、葬祭扶助の範囲で葬儀を執り行う必要があります。具体的にどのような制限があるのかなど、よくある疑問を例にあげてみました。

生活保護の人の葬儀はどうなりますか?

生活保護受給者様もご葬儀は執り行えます。葬祭扶助の申請が通れば、その範囲内でご葬儀が可能です。支払いは、自治体から直接葬儀社へ行われますので、喪主様にご対応いただく必要もございません。

生活保護者の葬儀費用はいくらですか?

生活保護受給者様のご葬儀で、「喪主様が生活保護受給者」「故人様が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない」のいずれかを満たしている場合には、葬祭扶助が支給されます。葬祭扶助の範囲内でご葬儀を執り行うことで、自己負担ゼロ円となります。葬祭扶助の支給額の上限は各自治体により異なりますが、故人様が大人の場合20万6,000円以内、12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内が目安となっています。

生活保護受給者が亡くなった場合の手続きは?

生活保護受給者が亡くなった場合は、1.死亡診断書(死体検案書)を確認、2.福祉課や民生委員・福祉事務所へ連絡、3.葬祭扶助申請(葬儀社にて代行可能)、4.葬儀社へ連絡、5.搬送・安置、6.打合せ、7.火葬・収骨が主な流れです。葬祭扶助の申請は申請者の住民票がある福祉事務所へ申請します。間違えないように確認しておきましょう。

通夜・告別式はどうなる?

葬祭扶助の適応範囲は、火葬から収骨までになります。そのため通夜や告別式などは行えません。通夜や告別式などを行ってしまうと経済的に余裕があるとみなされ、葬祭扶助が承認されなくなってしまいます。葬祭扶助は、生活保護制度に含まれる扶助制度ですので、そもそも、一般的な葬儀を執り行える経済力がある場合は、生活保護自体が承認されません。

生活保護で火葬料は減免されますか?

生活保護受給者が亡くなった場合は、葬祭扶助が支給されれば、火葬料は葬祭扶助の範囲に含まれていますので、自己負担する必要はありません。事前に申請しておく必要がありますので、不安な場合は、福祉課や民生委員、または葬儀社へご相談することをお勧めします。

どの葬儀社でも福祉葬・生活保護葬はできますか?

ほとんどの葬儀社で対応しているようですが、葬儀社により対応は、それぞれです。規模の大きいご葬儀をメインで取り扱う葬儀社になると、対応の質がいまいちというケースもあるようです。弊社では、家族葬・小さな葬儀を得意としておりますので、もちろん福祉葬・生活保護葬もご対応しています。もしもの際には、一度ご相談ください。

僧侶を読んで読経はできる?

原則として、宗教的儀式を行える経済力がある場合には、原則的に葬祭扶助が適応されません。しかし、一部の自治体では、対応してもらえるケースもあるようです。お布施の相場は20~40万円です。お坊さんによっては、相談に乗っていただけることもあるようです。「小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)」では10万円からお寺紹介のご案内が可能です。

生活保護の葬儀で戒名はつけられる?

戒名は葬祭扶助の適応範囲外ですので、戒名が必要な場合は自己負担となります。高額な戒名になると、経済力があるとみなされ葬祭扶助を受けられなくなるので注意が必要です。菩提寺がない場合などは、2万円程度から戒名授与サービスなどもあるので検討してみると良いでしょう。

香典の受取りはどうなる?

葬祭扶助での葬儀でも香典の受取りはできます。葬祭扶助の範囲で葬儀を執り行う場合、通夜や告別式は行わず、直葬(火葬式)と呼ばれる葬儀になります。それでも、故人へのお供えとして香典を受取る場合もあり得ます。この場合は、香典は収入とはみなされないため、故人様やご家族の今後のために使うことができます。しかし、香典返しには、葬祭扶助が適応されませんので、渡す必要がある場合は考慮しなくてはいけません。香典返しが難しい場合では、予め香典辞退しておきましょう。

遺骨の供養はどうなる?

葬祭扶助の適応範囲は火葬後の収骨までとなりますので、その後のご供養については、自己負担となっています。お墓がない場合や身寄りがないケースでは、合葬墓でご供養となります。「小さいわが家のお葬式」では、ご家族のご要望により、散骨代行でご供養させていただきます。ご相談は24時間いつでも承っております。

まとめ

生活保護受給者でも葬儀を執り行うことは可能です。葬儀費用を捻出できない場合は、葬祭扶助を利用しましょう。故人様ご本人やご遺族、一定の条件を満たした第三者も葬祭扶助を受けることができます。事前に知っておきましょう。葬儀を行う前に申請が必要ですので注意しましょう。葬祭扶助の適応範囲は「搬送・安置」から「火葬・収骨」までです。範囲外の宗教的儀式を行うと、経済力があるとみなされ、葬祭扶助は承認されませんのでご注意ください。「小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)」では、ご連絡いただければ、ほとんどの手続きを代行可能ですので、不安な方は迷わず無料電話相談をご活用ください。24時間いつでも対応中です。生活保護受給者の葬儀である、自己負担ゼロ円で葬儀を執り行う、小さいわが家のお葬式の「福祉葬プラン」をご確ください。
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