記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
冠婚葬祭というライフステージイベントを表す言葉がありますが、人生の最後にあるといえる「葬」は残された人々にとっても大切なお別れの儀式です。
故人の遺徳をしのんで行う葬儀・葬祭では多くの参列者があったり、お見送りの設えを用意したりすることも珍しくありません。
しかしそうした別れの時は突然訪れることもあり、通夜や葬儀といった一連の催しでは少なからぬ支出が入用なことも現実問題として知られています。
そこで知っておきたいのが葬祭費用の補助制度です。まとまった金額が必要となる葬祭においてその一部を補助する仕組みで、国民健康保険法に定められています。
本記事では、そんな葬祭費用補助金の概要や利用のための申請方法、使う場合の注意点などについて解説します。
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葬祭費補助金とはその名のとおり、葬儀や埋葬など葬送にかかわる行事を実施する人に対してその費用の一部を補助する制度です。
厳密には支給する母体によって「葬祭費」「埋葬費」「埋葬料」「家族埋葬料」などの呼び名で分けられ、それぞれに支給の条件や細則があります。
以下、葬祭費に関することから見ていきましょう。
葬祭費とは通夜・葬儀・告別式など、文字どおり葬送に関わる儀式や会の催行に対して支給される補助金のことです。
金額は自治体によって差があるため正確な記述は困難ですが、東京23区では5~7万円が一般的で東京近郊の自治体ではおよそ5万円程度が目安とされています。
受け取るための条件や申請の方法などは次のとおりです。
葬祭費の申請者は、国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入していた故人の葬儀を行った喪主であることが条件です。
喪主本人が申請する必要がありますが、委任状を用意することで代理人を立てることも可能です。
葬祭費の申請方法については前述のとおり、喪主あるいは委任を受けた代理人が、故人の国民健康保険証を発行した各自治体の窓口に問い合わせる必要があります。
具体的には市区町村の役所に設けられた保険年金課といった部署であり、葬祭費の給付申請は葬儀終了後に行います。
申請に必要なものとしてはまず故人の国民健康保険証で、これは返却という形になる点がポイントです。
加えて申請者の運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を要し、葬儀についての領収書や喪主の名前が明記された会葬礼状なども身元と葬儀の実施を証明する書類として提出します。
それにシャチハタではない印鑑と、葬祭費の振込先となる銀行口座の通帳などが必要です。
また喪主以外の口座宛てに振り込んでもらう場合にも委任状が必要となるため、注意が必要です。
さらに上記の必要書類のうち喪主の身元確認については、自治体によって会葬礼状では受け付けられないケースもあります。該当する自治体の規則をよく確認して申請することが重要であるため、まずは窓口にしっかりと問い合わせるのがよいでしょう。
なお申請の期間は故人の葬儀の翌日から2年間と定められています。
葬祭費が実際に振り込まれる時期については、結論からいうと正確な決まりはありません。
ただし申請から約1カ月から2カ月ほどの間には支給される場合が多いとされ、一つの目安となるでしょう。
この一連の手続きには自治体やタイミングによってレスポンスに差が出ることが一般的なため、申請時に窓口で振込予定時期について問い合わせておくのも方法の一つです。
国民健康保険に加入していた故人の葬儀について補助金を受けられる制度である葬祭費ですが、これを受け取ることができないパターンもあります。
それは直葬や火葬式として、葬儀を伴わない場合です。これは「葬」「式」といった言葉が付いてはいますが「葬祭費」本来の用途である祭儀をしていないため、支給対象外になるという解釈といえます。
なお故人の国民健康保険料について未納期間があった場合、喪主または代理人の口座へ振り込まれるのではなく役所窓口において現金で支給されるパターンもあります。
さらに保険料未納分が納付期限を大幅に超過している場合、葬祭費の支給申請そのものが通らないというケースもあるため注意が必要です。
これまでに見てきた葬祭費は国民健康保険に関わる支給金ですが、社会保険やその他の各共済組合の被保険者が亡くなった時場合のものもあります。 それは「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」などと呼ばれ、それぞれに定義が異なります。 以下に各支給金についての概要を見ていきましょう。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料が葬祭費と異なる点は、支給を司る母体と財源が国民健康保険によるものではないことを先に述べました。
通常会社員であれば社会保険に加入し、公務員であればそれぞれの管轄の共済組合に加入します。故人がそれらの加入者であった場合の埋葬について一部費用を補助するのが、上記支給金の主旨となります。
葬祭費は文字どおり通夜・告別式・葬儀などの「葬送儀礼」に要した費用の一部を補助しますが、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は「埋葬」にかかった費用に対するものというニュアンスの違いが特徴です。
これらの補助金支給を申請する窓口はそれぞれの保険事務所、あるいは各共済組合の窓口となります。故人が会社員であった場合は、その勤務先企業が加入している健康保険組合から支給されるケースもあります。
埋葬料についての申請者は、被保険者であった故人の埋葬を執り行った家族であることが条件ですが、故人によって生計を維持されていたのであれば必ずしも被扶養者でなくとも構いません。この場合5万円の埋葬料が支給されます。
埋葬費については被保険者であった故人に家族がいない場合に、埋葬を行った人物に対して埋葬にかかった費用を支給するものです。この人が申請者となり、支給上限は5万円となっています。
家族埋葬料とは被保険者の被扶養者が亡くなった場合、その埋葬費用として被保険者に5万円を支給するものです。被保険者が申請者となりますが、故人が死産児の場合は支給対象外となる点に注意が必要です。
給与所得者であれば国民健康保険と社会保険の両方に加入しているケースもあるため、故人がそうであった場合は葬祭費と埋葬料の両方が支給されるかのような印象を受けます。
しかし結論からいうとこれらはそのうちいずれかしか受け取ることができません。
先に述べたように葬祭費は自治体によって支給額に差があり、埋葬料等は定額あるいは上限額が一律です。状況によっては葬祭費の支給額の方が多くなることもあるため、故人が加入していたのは何かを正確に把握して適正な補助を受けられるようにしましょう。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料が振り込まれる時期は、申請からおよそ2週間から3週間以内といったスケジュールが目安とされています。葬祭費での1カ月から2カ月程度という支給時期と比べると迅速に感じますが、申請期限の起算には違いがある点に注意が必要です。
埋葬料・家族埋葬料は故人が逝去した翌日から2年間、埋葬費の場合は埋葬日の翌日から2年間が申請期限であり、これらの違いをよく理解しておきましょう。
上記補助金の申請には、まず健康保険被保険者(家族)埋葬料(費)支給申請書が必要となります。インターネットからダウンロードすることも可能ですが、事業主証明欄への証明は必須です。そして故人の保険証を返却のため用意し、その人の死亡あるいは埋葬の事実を証明するため以下いずれかの書類が必要となります。
・死亡診断書、死体検案書または検視調書の写し
・埋葬許可証または火葬許可証の写し
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票の除票(原本)
さらに家族埋葬料の申請で被扶養者以外の家族が手続きを行う場合、追加書類として故人である被保険者が亡くなった日および被保険者と申請者の氏名が明記された住民票の添付を求められます。
ただし届け出る市区町村によっては住民票1通のみで可能な場合と、被保険者の除票の住民票と申請者の住民票両方が必要となるケースもあるため事前の確認が望ましいでしょう。
これらの住民票はマイナンバーの記載がない原本を添付し、戸籍謄本ではその代替とならないことにも注意が必要です。
埋葬費については家族埋葬料申請で提出を求められる追加書類の代わりに、埋葬費用の領収書原本と明細書を添付しなくてはなりません。
領収書については埋葬にかかった実費を支払った人のフルネームが記された原本のことを指し、確かにその人が埋葬に関わることを司ったと証明するものです。
これらに加えていずれの申請においても、申請者の本人確認書類となる保険証や運転免許証、振込先口座を確認できる通帳など、シャチハタではない印鑑を用意しましょう。
申請先は各保険の窓口となりますが、各共済組合でもほぼ同様の手続きとなります。しかし組合ごとに若干の相違点があることも知られているため、該当する組織がどれにあたるかをよく把握して申請に必要なものを正確に把握することが重要です。
共済組合への埋葬料等申請には埋葬許可証、あるいは火葬許可証のコピー添付を求められることもあります。
国民健康保険や社会保険、あるいは共済組合などの加入者が亡くなったとき、その葬儀や埋葬に対して支給される各種補助金。
真心を込めて故人とのお別れを告げることはもちろんですが、残された人たちに少しでも負担を和らげる制度を上手に利用しましょう。
葬儀そのものも家族や少人数だけで行うことも増えてきたため、そうした場合には補助の効果をより実感できるといえます。
葬儀の種類や様式別の葬儀費用については下記記事をご参照ください。
●葬儀費用に関する記事一覧
●直葬(火葬式)の相場
●1日葬の費用相場
●一般葬と家族葬の費用相場
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