記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
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また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。
制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに5,000円~10,000円の追加料金が加算されてしまいます。
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大切な方が亡くなると、お通夜、葬式を経て火葬を行い、埋葬する方法が主流です。しかし、近年では葬式に関する考え方が多様化して、葬式はせず、遺骨やお墓を残したくないと考える方が増加しています。
要因として以下の理由が挙げられます。
葬式もお墓も多額の費用が発生するため、家族を苦しめたくないと考える方が少なくありません。また、葬式をせず遺体を火葬した後に、骨も残さず墓も作らない「0葬(ゼロ葬)」を求める方も増えています。
ここからは「葬式、遺骨、お墓」を不要と考える場合、どのような選択肢があるのか紹介します。法的にはどの方法も問題ないため、故人や家族の希望に沿うものがあるのか確認してみましょう。
まずは、葬式をしない場合の選択肢から紹介します。高齢化社会や核家族化、近所付き合いの減少などの理由により、葬式をしないケースや簡略化するケースは増加中です。
通常のパターンでは1日目にお通夜を行い、2日目に告別式を行いますが、どちらの儀式も行わないことは可能です。最も簡略化されている葬式は「直葬」であり「火葬式」とも呼ばれます。
直葬(火葬式)は火葬のみを行う儀式で、お通夜や告別式は省きます。他にも、家族葬や一日葬など、一般葬よりも小規模の葬式を選ぶことも可能です。
家族葬は参列者を家族、親族、故人と親しかった友人や知人のみに限定する小規模な葬式を指します。一日葬は、お通夜を省いて告別式と火葬を1日で行う儀式です。
このように、多様な選択肢があります。
続いて、遺骨を残したくない場合の選択肢を紹介します。
「ゼロ葬(0葬)」とは宗教学者の島田裕巳氏の著書『0葬 ――あっさり死ぬ(2014-01-24)』が元になった言葉であり、火葬後に遺族が遺骨を持ち帰らない葬式を指します。
遺骨を残したくない場合、地域によっては火葬場で全ての骨を引き取ってくれるところもあります。ただし、東京、神奈川では遺骨の全引き取りが求められるケースが多いでしょう。
また、通常の火葬では遺骨をある程度残すように調整していますが「焼き切り」は、火力を高めて遺骨全てを遺灰になるまで焼く方法で一部の火葬場で対応しています。しかし、日本の火葬場では焼き切りができるほどの火力を上げられないところがほとんどであり、対応していないことが多いです。
海洋散骨は遺骨を粉砕し、海にまく方法です。空中散骨などの方法もあります。
葬式は地方差が大きいため、可能な方法についてはそれぞれ事前に確認が必要です。
「お墓に入りきらない」「お墓の後継者がいないので墓じまいをしたい」などの理由で、お墓は不要だと考える方が増えています。お墓を建てない場合は、以下の選択肢があるので検討してみましょう。
手元供養は全ての遺骨、または一部を遺族が自宅や自分の身の回りなどに保管し、供養する方法です。
粉骨は遺骨を2mm以下の粉末状にするため、小さい骨壺に納められます。
散骨は海に粉末状の遺骨をまく「海洋散骨」が人気があり、樹木葬は、墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓です。シンボルとする樹木の周りに遺骨が埋葬されます。
合祀墓・合葬墓とは、複数人の遺骨をまとめて埋葬する大きなお墓です。納骨堂での永代供養では、墓地管理者が家族や子孫に代わり、永代に渡り供養や管理をしてくれます。
続いては葬式をせず、遺骨やお墓を残したくないと考えている場合に起こり得る問題や懸念点、注意点を解説します。
遺族が後悔しないためにも、どのような点に注意すれば良いのか理解しておきましょう。
自分の意思で葬式を望まない場合は、生前から以下のような準備を進めておく必要があります。
家族と話し合うのはもちろん、親族や友人へも葬式をしない旨は伝えておきましょう。家族のみに伝えるだけでは「最後に会いたかったのに」と責められてしまう恐れがあります。さらに「香典辞退」についても家族と話し合って決めておくと安心です。
葬式をしないのであれば、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」といった葬式になります。ニーズの増加に伴い直葬ができる葬儀会社は増えていますが、希望する葬儀会社が対応しているとは限りません。生前に直葬に対応してくれる葬儀会社を探して相談しておくと、遺族の手続きがスムーズになります。
遺骨を残したくない場合、散骨を視野に入れる方もいるでしょう。埋葬方法についてはさまざまな決まりがあるため、法律に反していない方法なのか確認することが重要です。
例えば、遺骨や粉骨を土に埋めたり上から葉をかぶせたりすると埋葬と見なされ、墓地埋葬法に反します。「墓地、埋葬等に関する法律」では、たとえ自宅の庭であったとしても、墓地以外の場所に遺骨を埋葬してはならないと決められています。
散骨をする場合でも、条例で禁止されている場所ではないか必ず確認をしましょう。また、遺骨を2mm以下に粉骨せずに遺骨のままで放置した場合は、刑法190条(死体損壊等)に接触する恐れがあるので万全な注意を払ってください。
※出典:厚生労働省.「墓地・埋葬等のページ」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html ,(2024-09-02).
先祖代々のお墓があり、今後誰も入る予定がないのなら墓じまいを行う必要があります。生前に墓じまいが済んでいない場合は、遺族が行います。
墓じまいとは、墓石を撤去し更地にして、使用権を返還することです。墓じまいを行う流れは以下の通りです。
お墓に入っていた遺骨は勝手に廃棄できないため、新しい受け入れ先を探す必要があります。近年では永代供養をする方が増えています。
墓じまいは個人で行うとかなりの労力を伴うため、墓地管理者へ許可を取りつつ、専門の業者に依頼するケースが一般的です。
ここからは「葬式しない」「骨いらない」「墓もいらない」際に考えられる、メリット・デメリットを解説します。葬式は大切なことなので、メリットだけでなくデメリットを理解して決断しましょう。
葬式をしない場合のメリット・デメリットは以下の通りです。
【葬式をしないメリット】
【葬式をしないデメリット】
葬式をしない場合、葬式をする際に発生する費用や手続き、親戚とのやり取りをする必要がありません。しかし、葬式をしないことに反対する親族や故人の友人がいると、人間関係に影響を及ぼす可能性があります。また、葬式でお別れをする機会がないため、自宅に弔問客が訪れ、対応が必要になることが予想されます。
遺骨を残したくない場合のメリット・デメリットは以下を参考にしてください。
【遺骨を残さないメリット】
【遺骨を残さないデメリット】
遺骨を残さない場合、お墓が不要なので墓地や墓石の購入費、管理費が発生しません。また、遺骨の維持管理がいらない点もメリットといえます。
デメリットは、葬式同様親族の理解が得にくいところです。また、粉骨や散骨に別途費用がかかるところもデメリットといえます。
お墓不要の場合は、どのようなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。
【お墓不要の場合のメリット】
【お墓不要の場合のデメリット】
お墓不要の場合は、遺骨を残したくない場合と同様に、経済的負担が減ることや維持管理がいらない点がメリットです。
デメリットは、特に檀家制度がある家庭などは、親族の理解を得ることが困難です。また、先祖のお墓がある場合、墓じまいを行う必要があります。その際、遺骨の埋葬場所に悩んだり、手続きに手間がかかったりする点がデメリットです。
ここでは「葬式しない」「骨いらない」「墓もいらない」際にかかる費用の目安をそれぞれ紹介していきます。
直葬には葬式を行う葬儀会社と、火葬場へ支払う費用が必要であり、合算して約20万円が相場です。しかし遺体搬送料、棺、火葬料、ドライアイスなどの費用が別途かかるため確認しましょう。
自己負担金がかからない「福祉葬」もあります。福祉葬は生活保護受給者の方が執り行える葬式であり、儀式は行わず火葬のみを行います。自治体からの葬祭扶助の範囲内の葬式になるため、オプションを付けない限りは自己負担がありません。
以下の葬式方法では、粉骨費用が発生する場合があります。
粉骨を業者に依頼した場合、粉骨費用の相場は約1万~3万円です。骨壺のサイズによって費用は変わり、骨壺サイズ3寸想定であれば1万円前後ですが、サイズが6寸であれば約2万円かかります。
また、刃物を使わない「手作業粉骨」の場合、一般粉骨よりも少し高くなり、骨壺サイズ3寸想定で約1万~2万5,000円が相場です。
散骨として主流な「海洋散骨」の費用相場を紹介します。
散骨方法 |
費用相場 |
個別散骨 |
約20〜30万円 |
合同散骨 |
10万円前後 |
委託散骨 |
5万円前後 |
個別散骨は遺族のみ単独で散骨する方法で、海洋散骨の中で最も高額です。また合同散骨は、複数の家族が同じ船に乗って散骨をする方法です。委託散骨では、遺族は船に乗らず、業者に散骨してもらいます。
墓じまいにかかる費用の相場は、約30万~300万円と幅があります。
お墓を撤去する際にかかる費用は以下を参考にしてください。
更地に戻すための墓石撤去費用は、 1㎡当たり10万円(3㎡の土地なら30万円)です。
墓じまいはお墓を撤去するだけでなく、新しい納骨先の用意が必要になります。その際にかかる費用は、5万~250万円です。新たにお墓を用意するなら、高額の費用が発生します。散骨や手元供養、納骨堂などを選ぶと、費用を抑えられます。
最後に、葬式・埋葬不要でも必要な手続きについて解説します。手続きをスムーズに進めるために、参考にしてください。
葬式や埋葬をしない場合でも、故人のご遺体は火葬をする必要があります。そのため、以下の手続きが必要です。
火葬をするには、役所に火葬許可申請書を提出し火葬許可証を受け取ります。死亡届と一緒に提出するのが一般的です。なお、死亡届は亡くなってから7日以内に提出する義務があるので注意しましょう。
火葬の手続きや行政への連絡などは専門知識を要するため、葬儀会社に依頼することをおすすめします。故人の安置も必要になるので、素人が行うのは難しいでしょう。知らずに自宅などに遺体を安置していると、死体遺棄罪になるため注意してください。
自分が葬式やお墓を必要ないと思うなら、事前準備や話し合いが重要です。葬式に関することは、自分の意志だけでなく、遺族間での理解が大切になります。
理解してもらうには、生前から家族や親族にその旨を伝えるだけでなく、エンディングノートや遺言書などにも記録しておくと良いでしょう。
エンディングノートは、自分の逝去後に備えて、希望する情報を書いてまとめておくノートのことです。エンディングノートや遺言書に記録があれば、親族も納得しやすいでしょう。
葬式に関して不明点も発生しやすいため、事前に葬儀会社へ詳細を相談しておくと安心です。
葬式をせず、遺骨・お墓のいらない供養を検討している方は「小さいわが家のお葬式」へご相談ください。「小さいわが家のお葬式」では、散骨がセットの家族葬プランや、散骨代行サービス(代行委託散骨)などを用意しています。また、墓じまいのご相談も承ります。
また「小さいわが家のお葬式」では、生前に葬式について相談すると50,000円割り引きが適用されます。気になる方は、ぜひ「こちら」から早めの相談を検討してみてください。
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