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【福祉葬】内容と対象者の条件や手続き、流れについて《費用の自己負担ゼロ円》

投稿:2024/06/09 更新:2024/10/13

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「小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)」では、福祉葬も承っております。規定に当てはまる方を対象に、葬祭扶助の範囲内で執り行うご葬儀です。「小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)」では、ご家族のご希望により、散骨代行にてご遺骨供養をさせていただきます。福祉葬を執り行うための条件や手続きについてのご説明と、「小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)」の福祉葬についてご案内させていただきます。お急ぎの方は、「小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)」の無料電話相談をご活用ください。福祉葬(生活保護葬)の手続きは「小さいわが家のお葬式」が無料で行います。

《葬儀プラン・葬儀社選びのコツ》

「小さいわが家のお葬式」では、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

炭酸ガス価格推移グラフ

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。 制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに5,000円~10,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
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福祉葬とは

福祉葬とは、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、葬儀費用を出すことができない場合に、葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀です。福祉葬では儀式を行わず、火葬のみを行う葬儀で、自治体からの葬祭扶助の範囲内の葬儀になるため、自己負担がゼロ円という特徴があります。「生活保護葬」「民生葬」も同じことを指す言葉です。葬祭扶助の範囲内の葬儀は原則として直葬(火葬式)となり、通夜・告別式など儀式を行わないシンプルなご葬儀となります。

福祉葬の内容について

福祉葬に含まれる内容は、葬祭扶助の範囲内で執り行われるため、1.死亡診断書(死体検案書)発行費用、2.遺体搬送費、3.保冷剤や安置料、4.棺・骨壺などの費用、5.火葬費用が主な項目です。葬祭扶助の範囲が火葬後の収骨までになっていますので、納骨などのご遺骨供養に関する費用は自己負担となります。「小さいわが家のお葬式(わが家の家族葬)」では、散骨代行でのご供養をご希望であれば、弊社にて責任をもってご供養させていただきます。24時間いつでも無料電話相談を承っております。

《福祉葬の内容》
  • 死亡診断書(死体検案書)発行費用
  • 遺体搬送費
  • 保冷剤や安置料
  • 棺・骨壺などの費用
  • 火葬費用

福祉葬と葬祭扶助の条件と手続き

福祉葬で葬儀を執り行う条件としては、葬儀の前に、まず葬祭扶助の申請手続きをし、審査が通り支給が認められていなければいけません。事前に葬儀社へ福祉葬の希望を伝えておくことで、葬儀社が手続きを代行します。「小さいわが家のお葬式」にご連絡いただければご対応可能ですので不安があれば、迷わず無料電話相談をご活用ください。葬祭扶助が認められる条件としては「喪主様が生活保護受給者」「故人様が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない」のいずれかを満たしている必要があります。故人様ご本人やご遺族、または一定の条件を満たした第三者も葬祭扶助を受けることができます。葬祭扶助支給が認められることで自己負担ゼロ円で葬儀を執り行うことができます。生活保護者のための葬儀については、下記記事もご参考になるかと思います。
生活保護受給者のための葬儀

《葬祭扶助の条件》
  • 喪主様が生活保護受給
  • 故人様が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない

福祉葬の流れ

福祉葬の流れは、1.死亡診断書(死体検案書)を確認、2.福祉課や民生委員・福祉事務所へ連絡、3.葬祭扶助申請(葬儀社にて代行可能)、4.葬儀社へ連絡、5.搬送・安置、6.打合せ、7.火葬・収骨が主な流れです。葬祭扶助の申請は申請者の住民票がある福祉事務所へ申請します。間違えないように確認しておきましょう。葬祭扶助の範囲が火葬後の収骨までになっていますが、「小さいわが家のお葬式」では、散骨代行でのご供養をご希望の場合に、弊社にて責任をもってご供養させていただきます。また、「小さいわが家のお葬式」へご連絡いただければ、役所手続や葬祭扶助申請など、ほとんどのやり取りを代行させていただきます。「小さいわが家のお葬式」の福祉葬プランは、下記の流れが基本となっています。

  • 死亡診断書(死体検案書)を確認
  • 福祉課や民生委員・福祉事務所へ連絡
  • 葬祭扶助申請(弊社にて代行可能)
  • 葬儀社に連絡
    ≫「わが家の家族葬」へ電話
  • 搬送・安置
  • 打合せ
  • 火葬・収骨
  • 散骨代行(ご希望により)

葬祭扶助と福祉葬の費用

葬祭扶助とは、生活保護に含まれる制度で、生活保護を受けていて葬儀費用を捻出することができない場合に、葬儀費用が給付される制度です。この制度を利用して執り行う葬儀を福祉葬と呼んでいます。「生活保護葬」「民生葬」も同じ意味で使われます。葬祭扶助は、検案・死体の運搬・火葬・収骨、その他葬祭のための必要最低限の費用が支給されます。支給額は地域自治体により異なりますが、故人様が大人の場合20万6,000円以内、12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内が目安となっています。福祉葬は、この支給額の範囲内で執り行われるため、葬儀費用の自己負担がゼロ円という仕組みです。

《葬祭扶助の支給額の目安》
  • 大人の場合20万6,000円以内
  • 12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内

福祉葬が出来ない場合とは

喪主様や故人様が生活保護を受給していても、葬祭扶助が認められず、福祉葬が出来ない場合があります。葬祭扶助が認められないケースとしては「故人様に資産がある場合」や「葬儀費用を支払えるご親族様がいる場合」などで、葬祭扶助の対象にならず、福祉葬を執り行えません。また、福祉葬に追加して通夜や告別式などを行うと、経済力があるものとみなされ、葬祭扶助の受給資格を取り消されてしまいます。福祉葬での葬儀形式は、直葬・火葬式となり、宗教的儀式のない葬儀になります。不安がある方は、葬儀社と共に手続きを進めていくことを推奨します。「小さいわが家のお葬式」では、24時間いつでも無料電話相談をご利用いただけます。

《福祉葬が出来ない場合》
  • 故人様に資産がある場合
  • 葬儀費用を支払えるご親族様がいる場合

福祉葬での香典

福祉葬でも、お香典は受け取って問題ありません。お香典は所得収入とはみなされないため、役所への申請や報告の義務もありません。故人様やご家族のために使うことができます。しかし、香典返しが難しい場合には、予め香典辞退をしておきましょう。

葬儀費用の支払いは?

福祉葬では、葬儀費用の支払いは、各自治体の福祉事務所・福祉係から葬儀社へ直接支払われます。葬祭扶助は、申請者へ直接支払われるものではないため、喪主様にご対応いただく必要はありません。

納骨はどうなる?

福祉葬は、葬祭扶助の範囲内で執り行われるため、納骨にかかる費用は含まれません。お墓がない場合や身寄りが無いケースでは、合葬墓でご供養となります。また、ご家族でご遺骨を引き取り、手元供養や散骨などの選択肢があります。「わが家の家族葬」では、ご希望があれば、散骨代行にて弊社で、責任をもってご供養させていただきます。

福祉葬での服装・身だしなみ

福祉葬においても、その場にふさわしい服装や身だしなみについての知識は必須です。福祉葬での服装は、準喪服が推奨されており、一般的な葬儀と同様に、黒を基調とした服装が推奨されます。男性は黒のスーツ、黒のネクタイ、白のシャツが基本です。靴と靴下も黒で統一し、シンプルで清潔感のあるスタイルが求められます。女性は黒のワンピースやスーツを着用し、過度なアクセサリーや派手なメイクは避けます。ストッキングは肌色か黒を選び、靴は歩きやすくシンプルなデザインのものを選びましょう。喪服がない場合や、購入費用がないケースでは、黒のスーツやワンピース、アンサンブルなどを着用すれば大丈夫です。 可能な範囲で地味な装いを心がけましょう。
【関連記事:身内だけの家族葬での服装や身だしなみ…

福祉葬プランのご案内

「小さいわが家のお葬式」の福祉葬プランでは、ご家族のご希望により、ご遺骨供養として散骨代行まで承ります。福祉葬プランのご相談は24時間いつでも無料電話相談にてご対応させていただきます。家族葬・小さな葬儀・直葬・火葬式など格安葬儀社「わが家の家族葬」にお任せください。

よくある質問

生活保護受給者様のご葬儀でよくある質問、お悩みについてピックアップしました。疑問・質問、ご相談は、無料電話相談でも承っておりますので、ご活用ください。

生活保護の人の葬儀はどうなりますか?

生活保護受給者様もご葬儀は執り行えます。葬祭扶助の申請が通れば、その範囲内でご葬儀が可能です。支払いは、自治体から直接葬儀社へ行われますので、喪主様にご対応いただく必要もございません。

生活保護者の葬儀費用はいくらですか?

生活保護受給者様のご葬儀で、「喪主様が生活保護受給者」「故人様が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない」のいずれかを満たしている場合には、葬祭扶助が支給されます。葬祭扶助の範囲内でご葬儀を執り行うことで、自己負担ゼロ円となります。葬祭扶助の支給額の上限は各自治体により異なりますが、故人様が大人の場合20万6,000円以内、12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内が目安となっています。

生活保護受給者が亡くなった場合の手続きは?

生活保護受給者が亡くなった場合は、1.死亡診断書(死体検案書)を確認、2.福祉課や民生委員・福祉事務所へ連絡、3.葬祭扶助申請(葬儀社にて代行可能)、4.葬儀社へ連絡、5.搬送・安置、6.打合せ、7.火葬・収骨が主な流れです。葬祭扶助の申請は申請者の住民票がある福祉事務所へ申請します。間違えないように確認しておきましょう。

生活保護で火葬料は減免されますか?

生活保護受給者が亡くなった場合は、葬祭扶助が支給されれば、火葬料は葬祭扶助の範囲に含まれていますので、自己負担する必要はありません。事前に申請しておく必要がありますので、不安な場合は、福祉課や民生委員、または葬儀社へご相談することをお勧めします。

福祉葬でもお通夜や告別式はできますか?

葬祭扶助の範囲では、検案、死体の運搬・安置、火葬または埋葬、納骨となります。このため、福祉葬では、お通夜や告別式を行うことは出来ません。

どの葬儀社でも福祉葬・生活保護葬はできますか?

ほとんどの葬儀社で対応しているようですが、葬儀社により対応は、それぞれです。規模の大きいご葬儀をメインで取り扱う葬儀社になると、対応の質がいまいちというケースもあるようです。弊社では、家族葬・小さな葬儀を得意としておりますので、もちろん福祉葬・生活保護葬もご対応しています。もしもの際には、一度ご相談ください。

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Qご遺骨は全て散骨しなければいけませんか?

散骨には「全散骨」と「一部散骨」の2つの方法がございます。 お客様のご希望により自由に選択可能です。「一部散骨」をご選択いただいた場合には、 残りのご遺骨を手元に残し、ご自宅で手元供養なども可能です。 ペンダント型や小瓶型など、様々な手元供養品がございます。

Qエンバーミングとは何ですか。どんなことをするのですか?

エンバーミングとは亡くなられた方の表情や姿を整え、衛生的に安全な状態でご遺体を保存するための技術です。エンバーミングを施すと、ご遺体の腐敗を心配することなくゆっくりと時間を使うことができるようになります。残される家族は故人とのお別れや葬儀社選びにしっかりと時間をかけることができるようになり、参列者の都合に合わせたスケジュール設定ができるため、後悔の無い納得のご葬儀を実現することができます。ご遺体に1〜2センチの⼩切開をし、ご遺体保全⽤の薬品を動脈から注⼊します。同時に腐敗の原因となる⾎液を静脈から排出し保全薬との⼊れ替えをすることで、体内から防腐をします。
※詳しくはこちら【エンバーミングとは…】

Q家族葬とは、そもそもどんな葬儀ですか。

家族葬とは一般的には遺族や親族、または故人と生前親しくしていた友人などを含めた少人数で執り行う小規模な葬儀を指しており、明確な定義はありません。家族葬は一般葬と同様に、僧侶などの宗教者立ち合いのもとで通夜や告別式が行われ、葬儀の日程や進行も一般葬と同じ順序であることが多いです。基本的な部分は同じでも、家族葬の定義がないため主催者が葬儀のスタイルを自由に決めることができます。例えば家族葬としながらも参列する人数が多い場合もあれば、通夜を行わないで全工程を1日で終えてしまうこともあります。会食を行わなかったり、返礼品を省略したりするケースも多いです。 ※詳しくはこちら【家族葬とは…】

Q死後の相続や手続きが心配です。どこに相談すればいいの?

ご葬儀後の諸手続きは、相続や名義変更など、非常に多岐にわたります。 わが家の家族葬ではご葬儀の事前相談やご葬儀のお客様へのサポートとして、当社提携の信頼できる行政書士、税理士、法律事務所のご紹介を行っております。 初回のご相談は無料ですので、お気軽に「無料電話相談」をご利用下さい。 【無料電話相談をする

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