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葬儀費用は誰が支払う?よくあるケースと葬儀を執り行う前に確認しておくべきこと

投稿:2022/11/04 更新:2024/08/08

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親が亡くなったとき、葬儀費用は誰が支払うのか考えたことがありますか。親が葬儀費用代を用意していることもありますが、そうでないケースも珍しくありません。亡くなった親そして相続人となる親の配偶者や子どもが、納得できる葬儀を執り行うためにはどうすればいいのでしょうか。

本記事では、親の葬儀費用の支払いでよくあるケースや葬儀の準備を始める前に確認すべき内容をご紹介します。あわせて、葬儀費用を抑える方法も解説しますので参考にしてください。

《葬儀プラン・葬儀社選びのコツ》

「小さいわが家のお葬式」では、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

炭酸ガス価格推移グラフ

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。 制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに5,000円~10,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
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葬儀費用は喪主が支払うのが一般的

葬儀費用は喪主(もしゅ)が支払うのが一般的です。喪主には葬儀の手配や運営、お寺への連絡など葬儀を全般的に取り仕切る重要な役割があります。葬儀費用に関しても細部まで把握していることが多いことから、喪主が支払うことが多いようです。

喪主の決め方

遺言がある場合は、内容に基づいて喪主を決めます。相続人となる親の配偶者が務めるのが一般的です。ただし法律上では、喪主を務めるべき人物が誰なのかは定められていません。一人に決められない場合などは、喪主が複数人いても問題ありません。

親の配偶者が何かしらの事情で喪主を務められない場合は、故人と血のつながりが深い実子を優先して決めます。長男、次男以降の男子、長女、次女以降の女子の順です。故人に配偶者や子どもがいない場合は、知人や友人が務めるケースが一般的です。

施主が支払うケースも

葬儀費用は喪主が全額支払うことが多いですが、それが難しい場合は施主(せしゅ)が支払うケースもあります。施主は葬儀費用の支払いが主な役割ではあるものの、喪主と共に葬儀を取り仕切る立場です。

喪主を長男や長女が務め、施主を配偶者が務めるケースも珍しくありません。また施主は、故人と血のつながりがない方が務めることも可能です。

香典は葬儀費用の支払いに充てるもの

参列者から受け取った香典は、喪主が受け取るのが一般的です。葬儀費用の支払いに充てても問題ありません。

葬儀費用よりも香典で受け取った金額のほうが多いこともあるようです。その際はどのように使うのか、相続人が複数いる場合は話し合っておくとトラブルを未然に防ぐことができます。

親が亡くなると、葬儀以外にも何かと費用がかかります。また香典を受け取ったら香典返しを行うのが一般的です。手元に残る金額は受け取った金額の半分ほどになることも把握しておきましょう。

親の葬儀費用を喪主・施主以外が支払うケース

葬儀費用は喪主や施主が支払うのが一般的ではありますが、そうでないケースもあります。「葬儀代がない」とお悩み場合は、下記関連記事もご参考になるかと思います。併せてご参照ください。
「葬儀代がない」葬儀費用の支払いが困難な場合の対処法

親の遺産で支払う

葬儀費用は喪主や施主が支払うのが一般的ではありますが、親の遺産(相続財産)で支払うこともあるようです。ただし亡くなった親の口座は、金融機関が名義人の逝去を確認した時点で凍結されてしまうため、注意が必要です。

相続財産から一部のお金を仮払いしてもらう仮払い制度も利用できますが、手続き完了までに時間がかかってしまいます。支払い猶予がない場合は現実的ではありません。暗証番号がわかる場合、他の相続人の合意を得た上で口座が凍結される前に、亡くなった親のキャッシュカードを使って現金を下ろし、葬儀費用の支払いに充てるケースも多いようです。

生前にあらかじめ配偶者や子ども、日常的に世話になっている方に葬儀費用を預け、もしものときに使って欲しいと渡していることも珍しくありません。また生前に葬儀費用の払い込みを葬儀社の積立プランを利用して済ませている場合もあります。

表向きは喪主が支払っていることになっていたとしても、実は双方の合意の上で親の遺産を生前に受け取っており、支払いに充てているケースもあるようです。

相続人で分担して支払う

親の配偶者も兄弟もいない一人っ子の場合、親の葬儀費用は子ども一人で支払います。ところが兄弟がいる場合は相続人が複数いるため、喪主の負担を減らす意味で葬儀費用を分担して支払うことも多いようです。

喪主を務めることが多い長男あるいは長女が、葬儀費用を全額支払わなければいけない決まりはないため、相続人同士で十分話し合うといいでしょう。負担する割合は、年齢や収入などにも配慮して決めるとスムーズです。

葬儀費用の相場と内訳

葬儀費用の相場は200万円ともいわれます。葬儀費用とひと口に言っても地域や依頼する葬儀社によって価格やプラン内容が異なるため、大まかな内訳を知っておくと価格が妥当かどうかを判断する一つの目安になります。

葬儀費用相場の地域別・参列者数別の比較は下記記事をご参照ください。
葬式費用の相場は?地域別・参列者数別

葬儀の種類や様式別の葬儀費用については下記記事をご参照ください。
葬儀費用に関する記事一覧
直葬(火葬式)の相場
1日葬の費用相場
一般葬と家族葬の費用相場

葬儀一式費用

葬儀一式費用とは、遺体のお迎えから通夜、葬儀、火葬の葬儀儀礼を一通り執り行うためにかかる費用です。相場は、税込140万円ほどです。

●遺体・遺骨の搬送:10kmまでは1万円~2万円
※搬送距離や搬送方法、時間帯などにより変動
※ドライアイスや防腐防臭剤での処置がある場合は別途費用が発生
●遺体安置費用:1日1万円前後
※斎場で安置する場合の費用相場
●祭壇:単体で20万円~100万円
※白木祭壇は30万円~100万円、花祭壇は20万円~80万円
●棺:3万円~30万円
※白木合板のもので3万円~8万円、布張りのもので10万円前後、彫刻入りのもので20万円~30万円
●骨壺:1万円~3万円
●式場使用料:数万円~20万円
●出棺車両:1万円~10万円
※10kmまでは1万円~5万円、マイクロバスは4万円~10万円
※霊柩車の車種や大きさにより異なる
●火葬:無料~2万円
●運営スタッフ:一人当たり1万円~3万円

飲食接待費

飲食接待費とは、葬儀参列者に料理や返礼品を渡しておもてなしするときにかかる費用です。相場は、税込41万円ほどです。

●精進落とし:一人あたり3,000円~5,000円
●配膳人:一人あたり1万円~1万5,000円
●会葬御礼品:一人あたり500円~1,500円
●香典返し:一つあたり2,000円~5,000円

寺院費用

寺院費用とは主に僧侶へのお布施となる読経料や戒名料、御車代、御膳料です。相場は、税込55万円ほどです。

●読経料:20万円~50万円
※初七日~四十九日まで
●戒名料:5万円~10万円
※信士、信女の場合

葬儀費用は相続税の控除対象になる

葬儀費用は相続人が相続する債務の対象ではありません。葬儀費用は亡くなってから発生する費用ですので民法の契約による債務です。

相続人が支払った葬儀費用は、相続税の控除対象になります。葬儀社から受け取った領収書や明細書など控除申請時に必要な書類は揃えておくとスムーズです。

相続税の控除対象となる葬儀費用は以下のとおりです。

●火葬、埋葬、納骨でかかった費用
●遺体・遺骨の搬送費用
●通夜、告別式の飲食代
●お寺へのお布施や読経料
●葬儀を手伝ってもらった方への心づけ

香典返しや位牌および仏壇、墓石および墓地の購入にかかる費用は控除対象になりません。初七日や四十九日で行う法事の費用も同様です。

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用 – 国税庁.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm(参照 2022-08-18)

親の葬儀を執り行う前に確認しておくべきこと

親の葬儀を執り行う前に確認しておくと、思わぬ節約になったり、財産分与に関わる内容が明らかになったりすることもあります。 特に生前に確認できると、「どのような葬儀を希望しているのか」「喪主は誰にやってもらいたいのか」など、葬儀に関する希望を知ることができるチャンスとなります。可能な限り、きちんと確認しておきましょう。

遺言書の内容

まずは、遺言書があるのか確認します。故人の遺志に基づいた相続財産の手続きを行わないと、違法行為となるため注意しましょう。生前に親と葬儀費用に関する双方の合意があり、遺言書に葬儀費用に関する記載がある場合は、内容に従って葬儀費用を支払います。

遺言書の開封は、家庭裁判所にて内容の検認を請求しましょう。遺族が行うと罰金を科せられることがあります。

遺言代理信託の内容

遺言代理信託(遺言信託)とは、信託銀行などが取り扱う金融サービスの一つです。年齢や健康状態に関係なく加入できるため、もしものときに備えて加入する方が増えています。生前から財産を金融機関に信託して運用・管理を行い、受託者が死亡した場合にあらかじめ指定した受取人が財産を受け継ぐことができます。

多くの場合、受託者は受取人に指定した方に対して遺言代理信託について話をしているようです。

死亡保険の有無

死亡した親が死亡保険あるいは生命保険に加入していたかどうか、保険証券があるか確認しておきましょう。死亡保険金の請求は、親の死亡を証明する戸籍謄本を提出するだけで受け取ることができます。

葬儀は親が亡くなった数日後と短期間で執り行うのが一般的ですので、故人の遺産や家族の誰かが建て替えるのが難しい場合にも安心です。

葬儀社との生前契約や葬儀保険の有無

親が生前に葬儀費用の払い込みを終え、葬儀の予約を済ませる生前契約を葬儀社と交わしていることもあります。その場合、葬儀社や葬儀規模、参列者などある程度のことが準備してあるため、契約を履行するだけの状態です。

生前契約があった場合は、亡くなった親の遺志を尊重し、契約がある葬儀社で葬儀を執り行うようにしましょう。また最近はもしものことがあったときに備えて、葬儀保険に加入する方も増えています。

葬儀費用を安く抑える4つのポイント

葬儀自体は執り行いたいものの予算に余裕がなく、できるだけ費用を抑えたいと考える方もいるでしょう。ここでは、葬儀費用を抑える具体的な4つのポイントをご紹介します。下記、関連記事もご参照ください。
「葬儀代がない」葬儀費用の支払いが困難な場合の対処法…

1.葬儀の規模を小さくする

葬儀は規模が大きくなればなるほど、費用が膨らみやすくなります。費用をできるだけ抑えるためには、葬儀費用の中でも費用調整がしやすい葬儀一式費用の内容を確認し、不要なものは外すなど工夫するといいでしょう。

2.葬儀社との生前契約・葬儀保険を利用する

親が葬儀社と生前契約を交わしていたり、葬儀保険に加入していたりする場合は相続人の葬儀費用の負担を大きく抑えることができます。葬儀を執り行う前に確認し、葬儀内容や価格など詳細を把握しておくといいでしょう。

3.葬祭費の補助・扶助制度を利用する

親が各保険や組合に加入していた場合、葬祭費の補助・扶助制度を利用できます。ただしこの制度を利用するためには、親が亡くなってから2年以内に申請手続きをしなければいけません。

加入していた保険や自治体にもよりますが、国民健康保険の場合は1万円~5万円が支給されます。

4.生活保護受給者の方は葬祭扶助制度が利用できる

生活保護受給者の方の場合は、生活保護法に基づいて行政が葬儀費用を負担する葬祭扶助制度の利用が可能です。生活保護葬や福祉葬とも呼ばれるもので、実質無料で葬儀を執り行うことができます。

ただし葬祭扶助制度で執り行える葬儀は、故人を棺に入れて火葬するところまでの場合がほとんどです。

葬儀費用の無料見積

葬儀費用は、想定外の追加費用が発生することがあります。パックプランの場合では、葬儀社各社で、パックプランに含まれる内容が言葉る場合がほとんどです。数量が変動する項目などは、オプションとして用意され、プランに含まれていないことがほとんどです。葬儀費用は、総額費用で考える必要がありますので、ご自身が想定している内容で事前に見積もっておくことが大切です。複数の葬儀社に連絡し、見積を比較検討することになります。葬儀社に直接連絡するのが手間に感じる場合は、ネット上で見積が出来るサイトもありますので活用しましょう。「小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)」では、セルフ見積を登録するだけで5万円の事前相談割引が適応されます。3ステップで必要な項目を選択するだけで、葬儀費用を把握することができます。また、そのお見積りは、実際のご葬儀にそのまま使用することができます。直接連絡するのが手間は省けて、簡単に葬儀費用を把握できますので、一度お試しください。

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不幸は突然訪れるものです。遺族は親そして配偶者の死をゆっくりと悲しむ間もなく、葬儀の準備に追われる日々を過ごします。葬儀費用の負担の軽減やトラブルを防ぐためには、遺言書や死亡保険の有無などを事前に確認することが大切です。

小さいわが家のお葬式(旧わが家の家族葬)では、24時間いつでも無料電話相談対応中です。公式サイトから「セルフ見積」「無料電話相談」「資料請求」を利用し生前相談するだけで割引が適応されます。ご検討の際は、一度「小さいわが家のお葬式」へご連絡ください。

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